口・顎・歯・舌
味覚障害
味覚障害
1 後遺障害等級表
第12級 | 味覚脱失 |
第14級 | 味覚減退 |
2 後遺障害等級該当の要件
上記1のいずれもが、「頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じたもの」が要件とされている。
(1)味覚脱失は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質すべてが認知できないものをいう。
(参考)基本4味質とは、甘味、塩味、酸味、苦味をいう。
(2)味覚減退は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質のうち1味質以上認知できないものをいう。
3 後遺障害等級認定の注意点
味覚障害においては、その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いので、
原則として療養を終了してから6か月を経過したのちに等級を認定する。