後遺障害等級の解説

圧迫骨折・体幹骨骨折

脊柱以外の体幹骨の変形障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)

脊柱以外の体幹骨の変形障害に認められる後遺障害等級

第12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

なお、せき柱を形成する頸椎、胸椎及び腰椎並びに鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨(仙骨を含む)以外の変形については、

障害等級表上定めがないので、上記以外の部位について定められている器質的障害又は機能的障害に係る等級により認定することとなる。

 

脊柱以外の体幹骨の変形障害の後遺障害等級認定の要件

(1)「鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは、裸体になったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいう。

したがって、その変形がエックス線写真によって、はじめて発見し得る程度のものは、これに該当しない。

 

(2)ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろく骨全体を一括して1つの障害として取り扱うこととし、ろく軟骨についても、ろく骨に準じて取り扱う。

また、骨盤骨には仙骨を含め、尾骨は除くものとして取り扱う。

 

脊柱以外の体幹骨の変形障害の後遺障害等級認定の注意点

(1)変形障害の認定には、後遺障害診断書上の⑨「体幹骨の変形」の欄の該当箇所にチェックをしてもらうことが必要である。

 

(2)等級認定要件上、裸体になったときに変形がわかる程度であることが必要なので、変形箇所の写真撮影が必要である。

変形箇所がわかるように、左右比較が可能であれば左右比較で写真撮影を行うことが望ましい。撮影した写真は、後遺障害等級申請時に後遺障害診断書に添付する形で提出することが多い。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。