上肢
手指の欠損障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)
手指の欠損障害に認められる後遺障害等級
第3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
第6級8号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第7級7号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
第8級4号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
第9級12号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
第11級8号 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
第12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
第13級7号 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
第14級6号 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
手指の欠損障害の後遺障害等級該当の要件
手指の欠損障害は、欠損の部位と本数によって後遺障害等級が変化する。
(1)「手指を失ったもの」とは、「母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったもの」とされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
ア 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
イ 近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において基節骨と中節骨とを離断したもの
(2)「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいう。
手指の欠損障害の後遺障害等級認定の注意点
(1)欠損障害について、1指の一部分が欠けた程度の欠損では、後遺障害等級は認定されない傾向にある。
(2)後遺障害診断書の欠損障害の欄に、どの程度の欠損障害が生じているのかを明示してもらう必要がある。見逃されやすいので要注意である。
(3)後遺障害申請時に写真を添付することも有用である。