下肢
下肢の変形障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)
下肢の変形障害に認められる後遺障害等級
第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
下肢の変形障害の後遺障害等級認定の要件
偽関節に至っているか、変形が生じているか等で等級が変化する。
(1)「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。なお、ゆ合不全とは、骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示す状態をいう。
ア 大腿骨の骨幹部等(骨幹部または骨幹端部をいう。)にゆ合不全を残すもの
イ 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
ウ 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
(2)「偽関節を残すもの」とは、次にいずれかに該当するものをいう。
ア 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)ア以外のもの(つまり、硬性補装具を要しないもの)
イ 脛骨及び脛骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)イ以外のもの(つまり、硬性補装具を要しないもの)
ウ 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)ウ以外のもの(つまり、硬性補装具を要しないもの)
(3)下肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれる。
ア 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不整ゆ合したもの)以上のもの
(ア)大腿骨に変形を残すもの
(イ)脛骨に変形を残すもの。なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合には、これに該当する。
イ 大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
ウ 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
エ 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
オ 大腿骨が外旋45度以上又は内線30度以上回線変形ゆ合しているもの
※「外旋45度以上又は内線30度以上回線変形ゆ合している」ことは、①外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと、②エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること、のいずれにも該当することで認められるとされている。
下肢の変形障害の後遺障害等級認定の注意点
(1)偽関節、癒合の状態は、症状固定時にCTを撮影しないと判断できないことも多い。
(2)偽関節や変形は、それが生じるに足る医学的な原因が特定されなければならない。
(3)変形障害の場合には、変形がわかるように写真を撮影し、自賠責もしくは損害保険料率算出機構に提出することを検討する。