眼
視力障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)
視力障害
1.後遺障害等級表
第1級1号 | 両眼が失明したもの |
第2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
第3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
第5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
第7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
第8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
第9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
第10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
第13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2.後遺障害等級認定の要件
(1)視力の測定は、原則として、万国式試視力表による(障害等級表の備考第1号)が、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いても良いこととされている。
万国式試視力表は、白画上に、黒線で描いた環の外形が、視覚5’、その環の切れ目が視覚1’に当たる大きさの図形、すなわち、5メートルの距離にある直径7.5ミリメートルの(図形ランドルトの環)を視野照度約200ルクスの明るさにおいて、その切れ目が見分け得る場合に、その視力を1.0と定め、被検者の見分け得る最少の図形をこれに比較して、その視力を推定する。例えば、見分けられる図形の大きさが2倍ならば、視力0.5、また10倍ならば、視力0.1という。
(2)障害等級表にいう視力とは、矯正視力をいう(障害等級表の備考第1号)。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によることとなる。
なお、矯正視力には、眼鏡による矯正、医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正又は眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれる。
(3)矯正視力による障害等級の認定は、次によることとなる。
①角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡により強制した視力を測定して、後遺障害を認定する。
※不等像視:左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右目の網膜に映ずる像の大きさ、形が異なるものをいう・
②上記①以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して障害等級を認定することとなる。
③眼鏡による完全矯正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定することとなる。
④コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3ヶ月試行的に装用し、その後に行う。
なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とする。
(4)「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれる。
※光覚弁:暗室にて被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいう。
※指数弁:検者の指の数を答えさせ、それを正答できる最長距離により視力を表すもので、「1m/指数弁」、「50cm/指数弁」、「30cm/指数弁」等と表記する。
このうち、「1m/指数弁」は視力0.02に、「50cm/指数弁」は視力0.01mにそれぞれ相当するものとされるが、それより短い距離については換算は困難とされる。
(5)両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わないこととされている。
ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして、等級を認定することとなる。
【例】1眼の視力が0.5、他眼の視力が0.02である場合は、両眼の視力障害としては第9級の1に該当するが、1眼の視力障害としては第8級の1に該当し、両眼の場合の等級よりも上位であるので、第8級の1とする。