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後遺症の認定を弁護士に依頼するメリットは?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所
2025.12.19
交通事故で被害に遭った場合の損害賠償請求を考える上で、
後遺症の話は切っても切り離せないくらいに重要なポイントといえます。
特に、後遺症が残存してしまった場合に、
「残存した後遺症が自賠責保険に定められている後遺障害等級のうち何級に該当するか」は非常に重要です。
後遺症のことも含めて、弁護士に交通事故の損害賠償請求を依頼するかどうか、悩んでいる方もいるかと思います。
では、後遺症の等級認定について、弁護士を入れるとどのようなメリットがあるでしょうか。
本稿では、後遺症の等級認定手続きを弁護士に依頼した場合のメリットについて説明いたします。
後遺症の認定手続きを弁護士に依頼するメリットは…
結論から申しますと、後遺症の認定手続きを弁護士に依頼するメリットはあります。その理由について見ていきましょう。
なお、以下の説明は弁護士法人小杉法律事務所での運用に沿った説明になりますので、法律事務所によっては異なる運用となる場合もあります。予めご承知おきください。
⑴後遺症の等級認定手続きの負担を大幅に減らせる&最善を尽くすことができる
まず前提として、自賠責保険の後遺障害等級認定の申請手続きには、事前認定と被害者請求という2つのルートがあります。
事前認定は、加害者側任意保険会社が損害賠償額の見立てを検討するために、自賠責に後遺障害等級調査を依頼する手続きをいいます。
加害者側任意保険会社は、被害者に対していくら損害賠償金を支払うことになるかを算定するのですが、
そのためには後遺障害等級に該当するか該当しないのか、また該当するとしたら何級なのかを明らかにしなければ、算定を行うことができません。
それゆえ、加害者側でも被害者側でもない、第三者機関である自賠責に後遺障害等級に関する調査を依頼するわけです。
事前認定手続きは、主に加害者側任意保険会社にて手続きに必要な書類の準備が行われるので、
被害者からすれば、申請手続きに必要な書類を準備する負担や手間が少なくなるというメリットがあります。
他方で、保険会社側で書類が準備されるため、保険会社がどのような書類内容で手続きをしたかは確認することができないデメリットがあります。
一見、デメリットに感じられないかもしれませんが、
こちらで書類を確認できないということは、保険会社が被害者にとって不利な書類内容で手続きが行われるリスクを同時に孕んでいると言えます。
たとえば、書類の記載に不備がある状態で手続きをするとか、不十分な書類で手続きをするとかが考えられます。
ここまで聞くと、被害者のために動いてくれないのか、という思いを抱かれるかもしれません。
しかしながら、実際のところ保険会社も営利企業である以上、保険会社から支払う損害賠償金を抑えたいという意識が働くのはある種必然的です。
また、加害者側任意保険会社にとっての顧客はあくまで契約者たる加害者であることから、
そういう意味では被害者の利益になるように動く必要性が保険会社にはないのです。
したがって、保険会社におけるブラックボックス的事前認定手続きは、一定のメリットこそあれ同時に大きなデメリットをも内包しているといえます。
もう一つの申請手続きである被害者請求は、その名のとおり被害者側が自賠責に対して後遺障害等級認定調査を請求する手続きです。
自動車損害賠償保障法16条に規定されている請求権であることから、16条請求と呼ばれることもあります。
被害者請求は、事前認定とは真反対のメリット・デメリットを有しているといえます。
すなわち、被害者側で請求手続きに必要な書類を収集することになるため、書類の不備等がないように最善を尽くすことができる(=メリット)一方、
自ら書類収集に動かなければならないため、その負担や手間がかかってしまう(=デメリット)ことになります。
被害者にとっては、症状による身体的・精神的負担がただでさえ大きい中で、病院や保険会社等の関係各所に連絡して書類を収集しなければならないため、
そのハードルは想像以上に大きいものとなりえます。
以上に述べた事前認定と被害者請求(16条請求)の特徴、メリット・デメリットについて、概要としては下表のとおりになります。

さて、前置きが長くなりましたが、もしかしたらお気付きの方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士に依頼することでどのようなメリットが生じるかというと、被害者請求のデメリットを打ち消しつつ、メリットを増大させることができるのです。
被害者請求手続きに必要な書類の収集を弁護士にて行うため、被害者の方本人の書類収集の負担は大きく減り、
くわえて被害者請求手続きに必要な書類の準備においても弁護士の経験やノウハウを活かし最善を尽くすことができます。
特に後遺障害診断書は、自賠責における後遺障害等級認定調査において最も重要な書類の一つであり、
後遺障害診断書にどのような記載をしてもらえるかで後遺障害等級の該当・非該当が左右されることも多いです。
ここに弁護士が介入することで、後遺障害等級の認定要件等の要点をしっかりと押さえた後遺障害診断書の作成を行うことができるようになります。
また、弁護士法人小杉法律事務所では、後遺障害診断書の内容に追記等をしたほうがよいと判断した場合には、追記依頼等を行い、
最善手での被害者請求ができるように進めていきます。
⑵被害者請求後の自賠責の対応も一任できる
自賠責に被害者請求の手続きをした後の自賠責の対応についても、弁護士に一任することができます。
請求手続きを行ったあと、自賠責で受付がなされて調査が開始されますが、
調査の中で、自賠責から画像資料等の提出を求められることがあります。
このとき、弁護士に依頼していない場合ですと、被害者自身で各医療機関に連絡して画像開示の手続きを行わなければなりませんが、
弁護士に依頼している場合は画像資料の開示手続きや取付けについても一任することができます。
⑶傷痕の後遺症(醜状障害)に関する面談への弁護士同席
たとえば交通事故で顔に裂傷を負ったケースや、骨折などの大きなけがをして手術を行った際の手術痕が残存したようなケースなど、
後遺症に傷痕の残存があるような場合には、自賠責において醜状障害に関する面談調査が必要と判断され、調査官との面接が行われます。
面接では、被害者の傷痕の状態(残存部位・大きさ・長さ・形状・範囲など)が調査官によって実際に確認され、
面接で確認した内容を踏まえて醜状障害の等級認定判断が行われることとなります。
弁護士法人小杉法律事務所では、この醜状面接に弁護士が同席し、傷痕の測定の仕方等について調査官に指摘していきます。
弁護士が指摘を行うことによって、醜状障害の等級が認定される可能性を少しでも上げることができます。
⑷医師面談や意見書作成
被害者請求の手続き前や、もしも被害者請求で妥当な等級が認定されなかった場合の異議申立て・紛争処理申請の手続きの準備において、
主治医の話を聞く必要があると判断できる場合には、実際に弁護士と主治医とで医師面談を行い、意見書を作成することもあります。
弁護士の経験やノウハウを活かしつつ、等級獲得に向けて必要な要素をしっかりと分析して押さえたうえで行います。
弁護士法人小杉法律事務所では無料相談を行っています

本稿では、自賠責保険の後遺症の認定手続きを弁護士に依頼するメリットについて説明いたしました。
交通事故の損害賠償請求において、後遺症が自賠責の後遺障害等級に該当するかどうか、また何級に該当するかはきわめて重要な要素であり、
後遺障害等級に応じて、後遺症逸失利益や後遺症慰謝料の金額も大きく変わってきます。
たとえば、局部の神経症状の等級として、12級13号と14級9号という2つの等級がありますが、
被害者が年収500万円・事故当時40歳の方というケースで、弁護士基準に基づき後遺症逸失利益や後遺症慰謝料を概算すると、以下のとおりになります。
12級13号の場合:逸失利益約1551万円+後遺症慰謝料290万円=合計約1841万円
14級9号の場合:逸失利益約114万円+後遺症慰謝料110万円=合計約224万円
つまり、12級に該当するか14級に該当するかで、1600万円以上も損害賠償請求額が異なってくることになります。
そのため、後遺症の認定手続きの段階から弁護士が介入することには、損害賠償請求の長期的な視点においても利が大きいものといえます。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士が、適切な後遺障害等級の認定の獲得に向けたサポートを行っております。
交通事故被害に遭い、後遺障害等級認定の申請で疑問や不安をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
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