交通事故の解決実績

素因減額・因果関係 加重障害・既存障害 裁判 弁護士費用特約 追突 四輪車vs四輪車 治療費関係 消極損害 むち打ち・捻挫等 主婦 会社員 14級 その他分類 医師面談

【頚椎捻挫】むち打ち兼業主婦について、仕事がしづらくなった損害と家事がしづらくなった損害の双方を認めさせ約370万円で解決した事例

Rさん 40代・女性・兼業主婦

【頚椎捻挫】むち打ち兼業主婦について、仕事がしづらくなった損害と家事がしづらくなった損害の双方を認めさせ約370万円で解決した事例

解決事例のポイント

① むち打ちによる腕のしびれについて後遺障害等級14級9号獲得
② 仕事もして家事もしている女性について、仕事と家事の両方で休業損害・逸失利益を認めさせた
③ 医師の意見書を取り付け、前の交通事故の影響を5%に抑えた

法律相談前

Rさんは40代の女性です。

Rさんは交通事故によってむち打ちとなってしまい、保険会社に治療費を支払ってもらってリハビリを続けていました。

治療が数か月続いたのち、再度、交通事故(追突事故)に遭ってしまい、首の痛みが再発・悪化し、また、腕の痺れが生じてしまいます。

前の交通事故については示談により解決ができましたが、その後の交通事故については、保険会社から、前の交通事故が原因で首を痛めていたのであるから、今回の交通事故の損害賠償はしないと言われてしまいます。

困ったRさんは、弁護士費用特約に加入していたこともあり、弁護士に依頼して解決をお願いすることにしました。

 

自賠責保険から後遺障害等級14級9号を獲得

Rさんは、整形外科と整骨院に通ってリハビリをしていましたが、腕のしびれが治ることはなく、症状が残ってしまいました。

そこで、前の交通事故ではなく、今回の交通事故を原因とする症状残存であるということで主治医の先生に後遺障害診断書をご作成いただき、後遺障害等級の申請(被害者請求)を行いました。

そうしたところ、見立てどおりに後遺障害等級14級9号の認定がなされました。

 

示談交渉の決裂

被害者請求により獲得した後遺障害等級14級9号をもとに示談交渉を開始しました。

加害者側の保険会社は、前の交通事故の影響ゆえの症状であるとして、損害賠償金の支払いを渋ったため、Rさんと相談の上、民事裁判をすることにしました。

 

民事裁判 福岡地方裁判所小倉支部

前の交通事故の影響(寄与度減責)

保険会社側の弁護士は、Rさんの症状は、前の交通事故の影響によるものであるとして、因果関係や寄与度減額の主張をしてきました。

これに対しては、前の交通事故の際のカルテや事故資料を取り付け、前の交通事故態様が軽微であったことや、Rさんの症状が軽症であったことを立証していきました。

また、医師面談を実施して、前の交通事故の治療は終了寸前であったことの意見をもらい、前の交通事故と受傷部位が同一であるとしても、その影響は極めて小さいことを立証していきました。

そうしたところ、前の交通事故の影響は5%程度にどとまるとの裁判所の見解を得ることができました。

整骨院通院の必要性・相当性

保険会社側の弁護士は、整骨院通院の必要性・相当性が無いとして、整骨院の施術費用は一切支払わないとの主張を行ってきました。

これに対しては、施術録の記載からして、Rさんの症状緩和に整骨院施術が寄与していたことを説明し、また、主治医の先生との医師面談を実施して、整骨院施術について当時同意していたという意見をもらうことに成功しました。

また、施術費用が相場からして不相当ではないことの立証も行いました。

そうしたところ、整骨院施術の必要性・相当性が認められ、施術費用は全額相当因果関係があるものと認められました。

兼業主夫の場合の休業損害

保険会社の弁護士は、Rさんが、主婦業のかたわら、仕事もしていたことを減額理由として考慮するべきであると主張していました。

これは、仕事をしている分、家事がおろそかになるという類の主張です。

家事をする主婦の方が、仕事もしていたがために損害賠償額が低くなってしまうというのは、きわめて不当な理屈ですので、これに対しても争っていきました。

具体的には、交通部を持つ、東京地方裁判所・大阪地方裁判所・名古屋地方裁判所の兼業主婦についての見解を記した文献を提示して、保険会社側の弁護士の見解が不当であることを主張していきました。

そうしたところ、福岡地方裁判所小倉支部の裁判官は、仕事ができなくなったことによる休業損害・逸失利益と、家事がきなくなったことによる休業損害・逸失利益の双方を認めてくれました。

約370万円の損害賠償金での解決

以上に加え、裁判基準の慰謝料額も認められ、損害賠償金約370万円での裁判上の和解解決となりました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:主婦の交通事故解決は弁護士に依頼するのが良い

家事労働というのは、具体的にお金をもらえるわけではありませんので、交通事故の損害賠償請求においてもフィクションが介在することになります。

それはすなわち、立証の良し悪しによって、休業損害や逸失利益の金額が変わるということです。

当事務所では、専業主婦の方や兼業主婦の方の解決事例を多く有していますので、主婦の方の交通事故解決を得意としています。

家事をしている方で交通事故に遭われたという方は、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。