交通事故の解決実績

示談 弁護士費用特約 四輪車vs四輪車 むち打ち・捻挫等 会社員 非該当 後遺障害等級変更 14級

【頚椎捻挫】自賠責保険のむち打ち非該当の判断に対し、異議申立てにより事故解析やカルテ等の分析結果を伝え、後遺障害等級14級を獲得した事例(保険会社提示約60万円が6倍の約360万円にアップ)

Uさん 40代・男性・会社員

【頚椎捻挫】自賠責保険のむち打ち非該当の判断に対し、異議申立てにより事故解析やカルテ等の分析結果を伝え、後遺障害等級14級を獲得した事例(保険会社提示約60万円が6倍の約360万円にアップ)

解決事例のポイント

① 自賠責保険むち打ち非該当の判断に対して、刑事記録・物損資料・カルテの分析により異議申立てを行い、後遺障害等級14級を獲得
② 保険会社が約60万円の示談提示をしていたのに対し、弁護士介入後、6倍となる約360万円の損害賠償金で示談解決

法律相談前

Uさんは40代会社員の男性です。

対向車が居眠り運転でセンターラインをオーバーしてきたため、衝突されてしまい、頚椎捻挫・腰椎捻挫となってしまいます。

整形外科にてリハビリを続け、なんとか腰の痛みは完治したものの、首の痛みは残ってしまったことから、後遺障害等級の申請を行うことになりました。

加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行いましたが(事前認定)、自賠責保険は後遺障害等級非該当の判断をしました。

加害者側の保険会社は、この後遺障害等級非該当判断を前提として約60万円での示談提示をしてきましたが、Uさんは、この金額で解決してしまってよいのか分からず、また、弁護士費用特約にも加入していたため、弁護士に解決を依頼することにしました。

 

異議申立て

刑事記録や物損資料から身体に加わった衝撃の大きさを立証

むち打ちで後遺障害等級非該当から14級9号に上げる際のポイントの1つは、身体に加わった衝撃が大きかったことを立証することです。

Uさんからご依頼を受けた後、すぐに物損資料を取り付け、修理の内容や、車の損傷状況の写真を確認しました。

そうしたところ、車の右前方部のフロント部分が大きく損傷していることや、ラジエータコアサポート部分の取替を余儀なくされていることが判明します。

また、弁護士会・検察庁を通じて、刑事記録を取り付けたところ、加害車両は居眠り運転であったことや、Uさん乗車車両に衝突した後、縁石に衝突してようやく停止したことが判明します。

これらの事実から、この交通事故でUさんの身体(首)に大きな衝撃が加わったことを異議申立書で立証していきました。

カルテから症状の推移に不自然な経過が無いことの立証

むち打ちの後遺障害等級14級9号の認定を得るためには、身体に加わった衝撃の大きさを立証することがポイントで、あとは、減点をいかになくすかが大事になってきます。

その中の一つとして、症状の推移に不自然さがないことを立証するというのがあります。

自賠責保険の判断のポイントは、このような症状推移であれば後遺障害等級14級9号に該当するというものではなく、このような症状推移の場合は後遺障害等級非該当にするという減点方式がとられていると思われます。

そこで、減点要因がないこと=症状推移に不自然さがないことを異議申立書において立証していくことが要となってきます。

具体的には、Uさんから同意書を頂き、Uさんの通った整形外科からカルテを取り付け、Uさんの頚部痛の推移に不自然さが無いことの裏付け資料として使っていきます。

カルテを見ると、一度完治した後に頚部痛が再発したであるとか、急性期よりも症状固定時期の方が症状が悪化しているであるとか、不自然な経過は見られませんでしたので、その点をカルテの記載を用いながら異議申立書に表現していきました。

診断書やレセプトなどから治療状況を立証

身体に加わった衝撃の程度ほどは重要視はされませんが、治療状況も、むち打ちで後遺障害等級14級9号の認定を受けるために考慮される要素の一つです。

診断書・レセプト(診療報酬明細書)・調剤報酬明細書・カルテなどから、Uさんの治療状況をすべて把握し、これらがUさんの頚部痛のためになされたものであることを立証していきました。

具体的には、Uさんには、ロキソニン錠やモーラステープが処方されていて、これらは鎮痛剤であることから、Uさんに頚部痛が生じていたことを裏付けるものである等の主張を異議申立書において行いました。

整形外科治療よりも整骨院施術の方が多いことの手当て

自賠責保険というのは、整骨院での施術を好ましく思っていない側面があります。

もちろん、医療機関にかかっていないケースと比べれば、整骨院施術を受けている方が後遺障害等級認定上のポイントは高いですが、整形外科のリハビリと比べると、整骨院施術は重要視されていません。

Uさんは、整形外科通院よりも整骨院通院の方が回数が多かったため、この点も後遺障害等級非該当の理由にされたのではないかという疑いがありました。

そこで、なぜ整形外科ではなく、整骨院に多く通院していたのかの説明を異議申立書において行いました。

具体的には、Uさんの勤務場所、勤務時間、主治医の属する整形外科の受付時間、Uさんが通っていた整骨院の受付時間、Uさん自宅付近の整形外科所在地・整骨院所在地、Uさん勤務先付近の整形外科所在地・整骨院所在地をそれぞれ立証し、Uさんの生活上、当該整骨院に通わざるを得なかったことを立証していきました。

頚部MRI画像上変性所見が認められることの立証

Uさんに頚部MRI画像を撮影してもらい、当該画像上、椎間板膨隆や硬膜嚢の軽度圧排があることを立証し、かかる変性所見がある場合、こうした所見が無い人と比べて、頚部痛の症状を後遺しやすいことを立証していきました。

自賠責保険が後遺障害等級14級9号に判断変更

以上の内容を盛り込み、異議申立てをしたところ、見立てどおりに、頚椎捻挫由来の頚部痛について後遺障害等級14級9号を獲得することに成功しました。

損害賠償金約360万円での示談解決

以上の後遺障害等級14級9号をもとに示談交渉を行いました。

Uさんは、交通事故後も仕事を休むことなく続けていたため休業損害はありませんでしたが、裁判基準の通院慰謝料約100万円、逸失利益約150万円、後遺症慰謝料110万円を示談交渉によって認めさせ、損害賠償金合計約360万円での示談解決となりました。

弁護士介入前の示談提示額は約60万円でしたので、損害賠償金が6倍に上がったことになります。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:交通事故むち打ち被害の解決にはポイントがあります

当事務所では、むち打ち被害による後遺障害等級獲得実績が多数ございます。

交通事故によって、むち打ち被害に遭われた方については、被害者側専門の弁護士の介入によって、損害賠償金が大きく上がることが多いですので、まずは無料相談を実施されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。