示談 弁護士費用特約 四輪車vs四輪車 腰・胸 首 外国人 自営業 むち打ち・捻挫等 14級
【外傷性頚部症候群・腰椎捻挫】焼き肉店経営の外国人むち打ち事案について、損害賠償金約500万円で示談解決した事例
Lさん 50代・女性・自営業
【外傷性頚部症候群・腰椎捻挫】焼き肉店経営の外国人むち打ち事案について、損害賠償金約500万円で示談解決した事例
解決事例のポイント
自身の名義で確定申告をしていない外国人のむち打ち事案において、休業損害及び逸失利益を認めさせ、損害賠償金約500万円を獲得して示談解決した
弁護士小杉晴洋による解決
Lさんは、50代の外国人自営業者です。
交通事故によって外傷性頚部症候群と腰椎捻挫の診断を受け、後遺症が残ってしまいます。
弁護士費用特約に加入していたことから、弁護士に依頼することになり、Lさんの件を担当させていただくことになりました。
まずは、自賠責保険に対して被害者請求を行い、後遺障害等級併合14級の認定を受けました。
後遺障害等級の獲得をした後は、保険会社との示談交渉です。
Lさんの件の1番大きな争点は、休業損害でした。
Lさんは、外国人という理由もあり、自身が経営する焼き肉店の名義を旦那さんの名義にしていました。
しかし、その実態はLさんがお店の経営をしていて、旦那さんは名義を貸しているだけという状態でした。
その点を、Lさんの話や頂いた資料をもとに整理して、保険会社の担当者に対する説明を行いました。
そうしたところ、交通事故後の焼き肉店の減収分が損害賠償として認められることになり、後遺障害等級14級のむち打ち事案としては高額の約500万円で示談解決をすることができました。
弁護士小杉晴洋のコメント:自営業者の損害賠償額は弁護士の手腕によって変わります
自営業者の方というのは、節税などのため、実質所得と申告所得が異なることが多いです。
従いまして、弁護士の手腕によって休業損害や逸失利益の金額が変わることが多くなっています。
当事務所の弁護士は、自営業者の方の交通事故被害案件について多く扱っていて、自営業者の方の損害賠償金獲得のノウハウを有しています。
交通事故に遭われた自営業者の方については、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。