交通事故の解決実績

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【中足骨骨折】年収70万円の美容師につき、弁護士の示談交渉で約400万円の年収を認めさせた事例

Rさん 30代・男性・自営業

【中足骨骨折】年収70万円の美容師につき、弁護士の示談交渉で約400万円の年収を認めさせた事例

解決事例のポイント

休業損害や逸失利益の基礎収入額について、実際の年収の5倍以上の年収と認めさせた事例

 

法律相談前

Rさんは、30代の男性自営業者です。

バイク走行していたところ、車線変更してきた四輪車に衝突されてしまい、中足骨を骨折してしまいます。

Rさんは、弁護士費用特約に加入していたため、弁護士に交通事故の解決を依頼することにしました。

弁護士小杉晴洋による解決

Rさんは、通院を続けましたが、足の痛みが完治することはありませんでした。

中足骨骨折の骨癒合は良好で、キレイに骨はくっついていましたが、まだ痛みが残っているとのことであったため、主治医の先生宛に、後遺障害診断書の作成要領をお渡しして、後遺障害診断書を作ってもらい、後遺障害等級14級9号を獲得しました。

後遺障害等級の獲得後は示談交渉に進みますが、Rさんの交通事故前年の年収は70万円にすぎなかったため、損害賠償額は低くなってしまいます。

そこで、Rさんの営む自営業の資料をもらって、これらを精査し、実質所得が申告所得よりも高額であったことを立証していきました。

そうしたところ、保険会社は、実際の申告所得の5倍以上にあたる年収約400万円の認定をしてくれて、損害賠償額300万円以上での示談解決となりました。

自営業者の方というのは、節税などのため、実質所得と申告所得が異なることが多いです。

従いまして、弁護士の手腕によって休業損害や逸失利益の金額が変わることが多くなっています。

当事務所の弁護士は、自営業者の方の交通事故被害案件について多く扱っていて、自営業者の方の損害賠償金獲得のノウハウを有しています。

交通事故に遭われた自営業者の方については、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。