裁判 歩行者vs自転車 足・足指 自営業 むち打ち・捻挫等 14級
【足関節捻挫】自転車に足をはねられた歩行者につき、裁判で後遺障害等級14級の認定を受け、320万円で和解した事例
Sさん 50代・男性・自営業
【足関節捻挫】自転車に足をはねられた歩行者につき、裁判で後遺障害等級14級の認定を受け、320万円で和解した事例
解決事例のポイント
自賠責保険が使えない自転車に轢かれてしまった歩行者事故について、裁判で後遺障害等級14級を獲得(320万円で和解成立)
相談前
Sさんは50代の自営業者の男性です。
家の近所を歩いていたところ、自転車にはねられてしまい、足を捻挫してしまいます。
加害者が自転車で、自動車事故のように、加害者側の自動車保険の担当者が対応してくれるということが無いため、どのようにしたら良いのか分からず、弁護士に依頼をすることにしました。
示談交渉の決裂
Sさんは、リハビリを続けましたが、足関節捻挫の痛みが完治することはありませんでした。
このような場合、通常の交通事故のケースですと、自賠責保険会社に後遺障害等級の申請を行い、後遺障害等級認定を得た上で、示談交渉をしていきます。
しかしながら、Sさんのケースは、加害者が自動車やバイクではなく自転車ですので、自賠責保険というのがありません。
従いまして、後遺障害等級を認定する機関がないのです。
そこで、後遺症の損害賠償も含めて加害者側に請求をしていきましたが、Sさんの後遺症は認めないという回答であったため、Sさんと相談の上、民事訴訟を提起することにしました。
民事裁判 福岡地方裁判所
自転車事故の内容やその際の衝撃の程度、Sさんの症状推移、治療状況、画像所見などを立証していき、Sさんの足関節捻挫について、無事後遺障害等級14級の判断を得ることができました。
判決には至らず、320万円での裁判上の和解解決となりました。
弁護士小杉晴洋のコメント:自転車事故は弁護士によって変わります
交通事故の損害賠償請求というのは、いかに自賠責保険から後遺障害等級の認定を受けるかがポイントとなることが多いのですが、自転車が加害者の事故の場合、自賠責保険というものがなく、自身で後遺障害等級の該当性を主張立証していかなければならないという難しさがあります。
逆に言うと、自身の主張立証によって、後遺障害等級の結果を裁判所から直接獲得できるので、後遺障害等級に精通した弁護士にとっては、やりやすいということもできます。
そうした意味において、自転車事故の解決は、弁護士によって大きく変わってきますので、自転車事故の被害に遭われた方は、交通事故被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、後遺障害等級1級~14級のすべての等級について解決実績があり、後遺障害等級には精通しておりますし、自転車事故の解決実績も多数あります。
自転車事故の詳細については、こちらのページをご覧ください。