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【骨盤骨折】後遺障害等級14級9号で労働能力喪失期間10年が認めされ、総額約1100万円の損害賠償金が認められた事例
Tさん 30代・女性・兼業主婦
【骨盤骨折】後遺障害等級14級9号で労働能力喪失期間10年が認めされ、総額約1100万円の損害賠償金が認められた事例
解決事例のポイント
① 後遺障害等級14級9号のケースの場合、ほとんどが労働能力喪失期間5年とされるが、その2倍となる10年が認められた
② 主婦休業損害200万円以上を獲得
相談前
Tさんは30代の主婦です。
自転車に乗って横断歩道を通行していたところ、四輪車にはねられてしまい、骨盤骨折などの傷害を負ってしまいます。
Tさんは整形外科でリハビリを続けましたが、症状が完治することは無く、後遺障害等級の申請をすることになりました。
後遺障害等級の申請についてどうしたらよいのか分からないし、保険会社の担当者の説明もあてにならないので、弁護士に依頼して進めることにしました。
弁護士小杉晴洋による解決
後遺障害診断書の作成から介入させていただきましたので、書き方のポイントなどを説明させていただきました。
Tさんは、幸い骨癒合は良好な状態でしたので、狙う後遺障害等級は14級9号ということになります。
保険会社経由ではなく、こちらから直接後遺障害等級の申請を行うことによって、見立てどおり後遺障害等級14級9号の獲得に成功しました。
その後、この後遺障害等級に基づいて示談交渉を開始します。
Tさんは、股関節付近の痛みのため、家事・育児に支障が出ていて、パート労働もしづらい状況が続いていました。
その点を立証していったところ、主婦としての休業損害が200万円以上認められ、また、逸失利益も、通常の後遺障害等級14級のケースの2倍である10年の労働能力喪失期間が認められることになり、総額約1100万円での示談解決をすることができました。
弁護士小杉晴洋のコメント:弁護士介入により裁判基準の賠償額を獲得することができ、被害者側専門の弁護士の介入によって更に裁判基準以上の賠償額を獲得することができます
弁護士が介入せずに示談交渉をすると、保険会社の基準での損害賠償額の計算となってしまい、この場合、金額は安くなります。
弁護士が介入すると、保険会社基準の算定ではなく、裁判基準の算定となりますから、損害賠償の金額は増えることが多いです。
更に、被害者側専門の弁護士が介入すると、個別の事案に応じて、裁判基準以上の慰謝料額が認められるなどすることがあります。
当事務所では、裁判基準以上の損害賠償金を獲得したケースが多くあります。
交通事故被害に遭われた方については、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。