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【むち打ち】弁護士変更の結果、無職男性の主夫休業損害が約100万円認定され、総額350万円で示談解決した事例
Wさん 50代・男性・主夫
【むち打ち】弁護士変更の結果、無職男性の主夫休業損害が約100万円認定され、総額350万円で示談解決した事例
解決事例のポイント
無職の男性について、弁護士変更の結果、主夫としての休業損害が約100万円認められ、総額約350万円で示談解決
法律相談前
Wさんは、50代の無職の男性です。
車を運転中、脇道から出てきた車に衝突されてしまい、むち打ちとなってしまいました。
Wさんは弁護士費用特約に加入していたこともあり、弁護士に依頼して、加害者側の保険会社担当者との交渉を任せました。
ところが、その弁護士からは、ほとんど連絡がなく、また、今後どのように進んでいくかも分からなかったため、セカンドオピニオン的に他の弁護士にも法律相談をしてみることにしました。
法律相談
交通事故におけるむち打ち被害の場合の、治療中の注意点や、どのように進んでいくかのスケジュール感について説明をしました。
むち打ちのケースの解決法の詳細については、こちらのページをご覧ください。
また、Wさんは無職ということでしたが、奥様が仕事をされていて、ご自身が家事をしているとのことでしたので、専業主夫としての休業損害を請求できる旨の説明をしました。
依頼している弁護士からは、主夫としての休業損害が請求できるという話は一切なかったらしく、Wさんは弁護士を変更して依頼したいという話をされ、受任となりました。
弁護士小杉晴洋による解決:後遺障害等級14級9号の獲得と、主夫休業損害約100万円の獲得(総額約350万円で示談解決)
Wさんには、法律相談時に説明したとおりに通院をしてもらい、その甲斐もあって、無事後遺障害等級14級9号を獲得することができました。
また、Wさんの家族構成や奥様の収入資料、Wさんの家事状況などを保険会社の担当者に説明をし、主夫としての休業損害約100万円を獲得することができました。
他の通院慰謝料・後遺症慰謝料・逸失利益なども合わせて、合計約350万円での示談解決となりました。
弁護士小杉晴洋のコメント:男性も家事をする時代です。男性の家事労働についての休業損害や逸失利益も認められます。
私は家事は一切やりませんが、いまは男性も家事をする時代です。
家族と同居する成人女性が交通事故被害に遭われた場合は、家事労働がしづらくなったことによる休業損害や逸失利益が認められやすくなっていますが、損害賠償請求というのも、社会の実情や個別事情によって変わるものですから、男性の家事労働の支障も女性と同様に認められなくてはいけません。
当事務所では、男性の家事労働の支障についても、休業損害や逸失利益の獲得例が多数ありますので、男性で家事をされている方で交通事故被害に遭われた方は、まずは無料の法律相談をお試しください。
家庭状況などを踏まえた適正な損害賠償額についてご説明致します。