示談 弁護士費用特約 追突 四輪車vs四輪車 首 治療費関係 役員 むち打ち・捻挫等 非該当 後遺障害等級変更 14級
【むち打ち】自賠責保険非該当の判断に対し、自費通院の経過を丁寧に立証し、異議申立てにより14級9号を獲得した事例(375万円で示談解決)
Vさん 50代・女性・会社役員
【むち打ち】自賠責保険非該当の判断に対し、自費通院の経過を丁寧に立証し、異議申立てにより14級9号を獲得した事例(375万円で示談解決)
解決事例のポイント
自賠責保険非該当の判断⇒弁護士介入により後遺障害等級14級9号に変更(375万円で示談解決)
相談前
Vさんは50代の会社役員女性です。
赤信号停止中に四輪車に追突されてしまい、むち打ちとなってしまいます。
整形外科に通いリハビリを受けていましたが、首の痛みは完治せず、交通事故から5か月の時点で保険会社に治療費を打ち切られてしまいます。
保険会社の担当者に今後どうしたらよいのか尋ねてみたところ、首の痛みが残っているのであれば、後遺障害診断書をお医者さんに書いてもらえば後遺障害の賠償金がもらえますから、今後の通院はその賠償金から払ってくださいとの回答を受けました。
Vさんは言うとおりに主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらい、これを保険会社の担当者に提出することによって、後遺障害等級の申請をしてもらいました(これを「事前認定」や「加害者請求」と呼びます。)。
しかしながら、自賠責保険の判断は、後遺障害等級非該当というものでした。
Vさんは、保険会社の担当者が信用できなくなり、弁護士費用特約に入っていたこともあって、弁護士に依頼することにしました。
異議申立てにより自賠責保険の非該当判断を変更させ、後遺障害等級14級9号を獲得
Vさんのお話を伺ったところ、首の痛みがつらいので、保険会社から治療費を打ち切られた後も、健康保険を使って自費でリハビリを続けられているとのことでした。
むち打ちで後遺障害等級を獲得するポイントはいくつかあり、具体的には、刑事記録や修理費明細に基づく事故態様の強さの立証、MRI画像所見における変性所見の立証、ジャクソンテスト・スパーリングテスト・SLRテスト・腱反射・筋萎縮などの神経学的所見の立証、通院期間や通院頻度の立証、症状の推移に不合理なところが無いことの立証などがありますが、自費での通院歴というのもポイントの1つに挙げられます。
加害者側の保険会社としては、Vさんに後遺障害等級の認定が認められてしまうと、払わなければいけない損害賠償額が上がってしまいますので、後遺障害等級はできるだけ認められて欲しくないと考えています。
そのため、最初に行った申請の際も、Vさんが自費で通院を続けていることを特に言及しないで後遺障害等級の申請を行っていました。
この申請に対する自賠責保険の非該当判断は誤っているという異議申立書を起案し、その中で、事故態様の強さの立証、画像所見や神経学的所見の立証、通院期間や通院頻度の立証、症状の推移に不合理なところが無いことの立証を行い、それらに加えて、保険会社の治療費打切り後もVさんが自費で通院を続けていて、その際の推移についても丁寧に立証を加えていきました。
そうしたところ、この異議申立書の記載内容が認められ、自賠責保険の非該当判断が変更されて、後遺障害等級14級9号と認定されました。
示談金375万円での解決
認定を受けた後遺障害等級14級9号をもとに示談交渉をして、示談金375万円での解決となりました。
弁護士小杉晴洋のコメント:保険会社が行う後遺障害等級の申請はあてになりません
後遺障害等級の申請方法は、①被害者側で行う被害者請求と②加害者側の保険会社が行う事前認定(加害者請求)の2種類がありますが、加害者側の保険会社に後遺障害等級の申請を任せても、その結果はあてになりません。
加害者側の保険会社というのは営利企業ですし、被害者の損害額がなるべく安く収まるようにしたい利害がありますので、当然といえば当然です。
交通事故の後に症状が完治しなかった方については、保険会社の担当者に後遺障害等級の申請をお願いするのではなく、被害者側専門の弁護士に依頼されることをおすすめします。