交通事故の解決実績

素因減額・因果関係 裁判 弁護士費用特約 四輪車vs四輪車 むち打ち・捻挫等 主婦 非該当

【頚椎捻挫】自賠責保険無責の判断に対し、裁判により加害者の責任を認めさせた事例

Bさん 50代・女性・主婦

【頚椎捻挫】自賠責保険無責の判断に対し、裁判により加害者の責任を認めさせた事例

解決事例のポイント

四輪車同士の交通事故で、ミラーが接触したという軽微事故であるため、自賠責保険が頚椎捻挫との因果関係が無いと判断していたものを、交通事故前後の症状推移などを丁寧に立証することによって、裁判で因果関係を認めさせた

 

法律相談前

Bさんは40主婦です。

車を運転していた際、対向から走行してくる車とすれ違う時にミラーが衝突し、その衝撃で首を痛めてしまいます。

大した衝撃ではなかったため、リハビリを続けることによってすぐに完治しましたが、その治療費について加害者側の保険会社は因果関係が無いとして支払ってくれませんでした。

Bさんは、弁護士費用特約に入っていたこともあり、弁護士に依頼をして対応してもらうことにしました。

自賠責保険も交通事故との因果関係否定の判断

Bさんからの依頼を受け、保険会社と交渉をしましたが、保険会社が対応してくれることはありませんでした。

そこで、自賠責保険に対して被害者請求をし、Bさんが要した治療費などを支払うよう要求しましたが、自賠責保険も交通事故との因果関係を認めてくれませんでした。

異議申立てや紛争処理申請を行っても結果が変わらなかったため、Bさんと相談の上、民事訴訟を提起することにしました。

 

民事裁判 福岡簡易裁判所

裁判では、車両の損傷状況からの考察、主治医意見からの考察、交通事故前後の症状推移からの考察、自賠責保険の否定の理由が不合理であることなどを丁寧に立証していきました。

そうしたところ、裁判所は、交通事故との因果関係を認めてくれて、無事Bさんに治療費・主婦としての休業損害・通院慰謝料などが支払われることになりました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:軽微事故であっても弁護士費用特約に加入していれば、費用倒れになることはありません

Bさんのケースは、完全勝訴したとても、損害賠償金が100万円以上になることは無いケースでした。

短い期間の治療で完治するようなケースですと、弁護士が介入することによって慰謝料額が上がりますが、弁護士費用との兼ね合いで、ご自身で解決された方が、トータルの回収額は高くなることがあります(そうでないケースの場合は弁護士が介入した方が良いケースの方が圧倒的に多いです。)。

しかし、Bさんは弁護士費用特約に入っていましたので、弁護士費用や裁判の実費などをすべてBさんの保険会社が支払ってくれます。

また、弁護士費用特約というのは、使ったとしても、以降の保険料が上がることがありません。

従いまして、どんなに軽傷であっても、弁護士に頼んだことによって費用倒れになることはないのです。

賠償額・費用面以外でも、保険会社との対応を弁護士がしてくれることでの煩雑さ回避などのメリットがありますから、弁護士費用特約に加入されている方は、早めに弁護士に依頼されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。