慰謝料 治療費関係 物損 示談 素因減額・因果関係 追突
初診まで期間が空き、事故と怪我の因果関係が否定されていたが、弁護士が入って因果関係を認めさせ慰謝料獲得!物損も時価額20万→修理代全額に増額!
被害者Zさん(50代、男性、会社員)

今回ご紹介するのは、追突事故に遭った被害者Zさん(50代、男性、会社員)の解決事例です。
Zさんは、相手方保険会社から事故と怪我の因果関係を否定されており、怪我については一切支払わないと言われていました。さらに、物損も交渉もうまくいかなかったので、両方の対応を弁護士に依頼しました。
ご依頼を受けた弁護士の佐々木佳人は、人損の因果関係を認めさせて賠償を獲得し、物損も修理代全額を獲得して解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
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ご依頼前の状況

本件は車同士の追突事故です。Zさんは前の車にあわせて減速した際に、後ろの車に追突されました。
ゴールデンウイーク中の事故で病院が開いておらず、連休明けは仕事も忙しかったので、Zさんは事故から2週間ほど経ってから通院しました。
幸い怪我はむち打ちのみで4か月ほどで完治はしましたが、初診が遅れたことで、相手方保険会社には「事故と怪我との因果関係がない」と主張されてしまい、治療費を対応していただけませんでした。
また、物損については、相手方保険会社に車の時価額でしか賠償をしないと言われ、修理代が賄えない状態でした。
さらに、まだ修理が終わっていないにも関わらず、保険会社からは代車を返すように言われており、困っていました。
このような状況で、人損物損いずれもきちんと賠償されず困ったZさんは、弁護士に依頼をしたいと考えました。
しかし、他の法律事務所では断られてしまったそうで、やっとたどり着いたのが小杉法律事務所でした。
弁護士佐々木佳人の法律相談

物損について
車の賠償では、時価額と修理代のいずれか低い方を賠償する義務があります。
修理代>時価額の場合は、経済的全損と判断され、時価額分しか賠償していただけません。
そのため、修理代全額を支払っていただくには、修理代<時価額であることを立証する必要があります。
そこで、弁護士が時価額調査を行い交渉することになりました。
また、レンタカーについては、保険会社経由で借りている車は返却の上、別途自費でレンタカーを借りていただき、その代金を後々請求していく方針となりました。
人損について
初診までに2週間以上空いていると、自賠責が形式的に事故と怪我との因果関係を否定します。
今回、相手方保険会社は、その自賠責の運用に倣って因果関係を否定していると思われました。
因果関係を認めていただくには、初診が遅れた合理的な理由を立証する必要があります。
今回は、初診が遅れた経緯を書面にて説明し、証拠として同僚や上司の陳述書をつけ交渉する方針となりました。
物損の交渉

ご依頼を受けた弁護士は、まず車の時価額調査を行いました。
相手方保険会社は、時価額を約20万円と主張していましたが、弊所で再度調査した結果、時価額は70万円以上だと考えられました。
これにより時価額>修理代となりましたので、時価額ではなく修理代全額を賠償すべきだと主張し、時価額の裏付け資料も提出して交渉しました。
その結果、無事に弁護士の主張が通り、修理代とレンタカー代の全額を支払っていただくことができました。
人損の交渉

医療照会を基に交渉
人損については、まず病院に医療照会を行い、医師に事故との因果関係についての回答書をご作成いただきました。
その結果、「症状については事故が一つの誘因の可能性はある」との医師の意見が得られたため、これを元に保険会社と交渉しました。
なお、上司や同僚の協力を得ることは難しかったので、陳述書は無しで交渉を進めることになりました。
しかし、医師の意見があっても保険会社は因果関係を認めませんでした。
自賠責に請求し有責認定、示談へ
保険会社との交渉では、自賠責の判断が有力な交渉材料になります。
自賠責が因果関係を認めてくれれば、相手方保険会社も交渉に応じる可能性が高まります。
そのため、自賠責に治療費の請求を行うことにしました(被害者請求)。
自賠責には、弁護士の意見書や、事故の大きさ(=体への衝撃の大きさ)を示すための物損資料などを添付したうえで、申請を行いました。
その結果、自賠責が事故との因果関係を認め、治療費を払ってくださいました。
これにより、保険会社も因果関係を認めるしかなくなり、示談に応じてくださいました。
本件は、4か月分の通院に対する慰謝料約55万円を獲得して解決となりました。
依頼者の声

相手方保険会社が怪我も車もきちんと対応してくれず困っていましたが、
弁護士さんのおかげで最終的には両方とも支払っていただけました。
丁寧な説明と対応で本当に助かりました。小杉法律事務所さんに頼んでよかったです。
ありがとうございました。
弁護士佐々木佳人のコメント

自賠責への被害者請求の際に、弁護士意見書を作成したことが功を奏し、因果関係を認めていただけました。
相手方保険会社は、自賠責が因果関係を認めるとは思っていなかった様子で、それまで頑なな態度でしたが、認定後はスムーズに交渉が進められました。
Zさんにも喜んでいただくことができ、私としてもとてもやりがいのある事案でした。
弊所は被害者専門の法律事務所として、様々な交通事故事案を取り扱っております。
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