醜状の障害
首の醜状障害
首の醜状障害
後遺障害等級表においては、次のとおり外貌の醜状について、3段階に区分して等級が定められている。
1.後遺障害等級表
第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
2.後遺障害等級認定の要件
①「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上司及び下肢以外の日常露出する部分をいう。
②外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、頸部にあっては、原則として「てのひら大以上の瘢痕」に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
③外貌における「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう(顔の醜状)。
④外貌における単なる「醜状」とは、頸部にあっては、原則として「鶏卵大面以上の瘢痕」に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。