後遺障害等級の解説

醜状の障害

顔の醜状障害

顔の醜状障害

1 後遺障害等級表

第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
第12級14号 外貌に醜状を残すもの

2 後遺障害等級該当の要件

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。

①顔面部の外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

②「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう。

③顔面部の外貌における単なる「醜状」とは、原則として、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

 

なお、障害補償の対象となる外貌の醜状は、人目につく程度以上のものでなければならない。

そのため、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱わないこととなる。

[例]眉毛の走行に一致して3.5センチメートルの縫合創痕があり、そのうち1.5センチメートルが眉毛に隠れている場合は、顔面に残った線状痕は2センチメートルとなるので、外貌の醜状には該当しない。

 

また、顔面神経麻痺は、神経系統の機能の障害ではあるが、その結果として現れる「口のゆがみ」は単なる醜状として、また閉瞼不能は眼瞼の障害として取り扱う。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。