醜状の障害
顔の醜状障害
顔の醜状障害
1 後遺障害等級表
第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
2 後遺障害等級該当の要件
「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。
①顔面部の外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
②「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう。
③顔面部の外貌における単なる「醜状」とは、原則として、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
なお、障害補償の対象となる外貌の醜状は、人目につく程度以上のものでなければならない。
そのため、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱わないこととなる。
[例]眉毛の走行に一致して3.5センチメートルの縫合創痕があり、そのうち1.5センチメートルが眉毛に隠れている場合は、顔面に残った線状痕は2センチメートルとなるので、外貌の醜状には該当しない。
また、顔面神経麻痺は、神経系統の機能の障害ではあるが、その結果として現れる「口のゆがみ」は単なる醜状として、また閉瞼不能は眼瞼の障害として取り扱う。