醜状障害
顔面部の醜状障害

顔面部の醜状障害
⑴後遺障害等級表
後遺障害等級表においては、次のとおり外貌の醜状について、3段階に区分して等級が定められています。
| 第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
| 第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
| 第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
なお「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
⑵後遺障害等級該当の要件
①別表第二第7級12号
顔面部に、鶏卵大面以上の瘢痕、又は10円銅貨大以上の組織陥没が残った場合に該当します。
②別表第二第9級16号
顔面部に5㎝以上の線状痕が残った場合が該当します。
③別表第二第12級14号
顔面部に、10円硬貨大以上の瘢痕又は3㎝以上の線状痕が残った場合に該当します。
⑶顔面部の醜状障害の認定に関する注意点
醜状障害が認定される前提として、傷痕が人目につく程度以上のものであることが求められます。
そのため、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱わないこととなります。
例:眉毛の走行に一致して3.5㎝の縫合創痕があり、そのうち1.5㎝が眉毛に隠れている場合
→顔面に残った線状痕は2㎝となるので、外貌の醜状には該当しない。
また、顔面神経麻痺は、神経系統の機能の障害ではあるものの、その結果として現れる「口のゆがみ」は単なる醜状として、また閉瞼不能(まぶたを閉じることができない)は眼瞼の障害として取り扱われます。
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自賠責の後遺障害等級認定調査における醜状の審査については、後遺障害診断書に記載された長さや大きさだけで判断することなく、調査官と被害者との面談を行い、実際に残存している醜状痕の大きさや長さ、幅、程度や位置、状態などを目視で確認したうえで行われる運用となっております。
しかし、これまで数多くの被害者の醜状面談に同席してきた弁護士の目線からすると、自賠責の調査官の確認は甘いことも少なくなく、醜状障害が適切に判断されているとは言い難いといえます。そのため、等級獲得後に小杉法律事務所にご相談いただいたお客様の中には、本来であればより高い等級が認定されてもおかしくないような醜状痕が残存しているにもかかわらず、一つ下の等級認定がなされてしまっているような事例もありました。
したがって、醜状痕が残存した場合に重要なのは、症状固定時に医師に記載していただく後遺障害診断書だけではなく、いかに面談で醜状が要件に当てはまりうるかを論理的に説明することです。たとえば頬など、人間の体は直線的ではなくゆるやかな曲線をえがくような形をしているので、傷痕の計測の仕方によって、大きさや長さも異なってきます。また、複数の醜状痕が非常に近い間隔で隣接しているような場合には、それぞれの大きさや長さを合算して等級認定をする運用となっています。
自賠責の面談は弁護士も同席できますので、弁護士を入れることにより、あらかじめ被害者の方の傷痕の状態を弁護士が確認したうえで面談に臨み、論理的に傷痕の状態や要件に該当することを説明し、より高い等級を目指すこともできるのです。
以上のことから、適切な後遺障害等級の獲得にあたっては、自賠責への申請に向けて後遺障害診断書などの書類を整える段階から、押さえるべきポイントを把握して用意をしていくことが望ましく、そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠といえます。
交通事故により顔に怪我をしてしまい、手術なども行ったが傷痕が残存してしまったような場合など、
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