骨折
尾骨の骨折|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらのページでは、尾骨骨折や、尾骨骨折による後遺症について解説しております。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事監修をしてもらっています。
尾骨の定義と鼻骨骨折

⑴尾骨とは?
尾骨とは、寛骨、仙骨とともに骨盤を形成する骨の一つです(上図参照)。尾てい骨(漢字表記では「尾骶骨」)と呼ばれることもあります。
尾骨は、仙骨に連なるようなかたちで存在しており、腰~臀部あたりにあります。
⑵尾骨骨折はどのような時に起きる?
尾骨骨折の原因として多いのは、転倒などによる外傷です。腰や臀部を打ちつけることによって骨折します。そのため、交通事故でぶつかられたときなどにも鼻骨骨折を負う可能性があります。
⑶尾骨骨折の症状
尾骨骨折の症状としては、骨折した箇所の局所痛が挙げられます。腰や臀部のあたりに痛みが生じ、排便時などにも影響があることがあります。
尾骨骨折と整骨院での施術について
ここで述べる内容は、弁護士として、損害賠償請求とのかかわりといった視点も絡んでくるのですが、尾骨骨折に限らず、整形外科分野の傷害では、事故後の治療・リハビリについて基本的には整形外科でなさることをお勧めします。理由としましては、整骨院の治療について、交通事故との因果関係が争われる可能性があるからです。というのも、現代医学の根幹は西洋医学であり、一方で柔道整復や鍼灸は東洋医学的な施術となります。東洋医学による施術の有効性について西洋医学における服薬のような治療手段ほどの確固たる医学的根拠がないものも中にはあるため、施術の必要性や相当性について争いとなりやすいのです(裁判上でもこれが争点となったケースが散見されます)。そのため、整骨院や鍼灸院などへの通院を考える場合には、あらかじめ整形外科の主治医に許可を取ってから通院されることを推奨します。
土日に通いにくいとか、夜遅くまでやっていないので仕事帰りに通えない、近くに整形外科がない等でリハビリに支障がある方も、整形外科の主治医に許可を取ったうえで整骨院に通い、施術を受けるようにしましょう。整骨院で施術を受ける場合でも、少なくとも月に1回程度は整形外科の主治医に診察してもらい、経過報告等行うようにしてください。
なお、この話は損害賠償請求実務上ではこのようにしたほうがよい、といった説明になりますので、自費での通院も吝かではない場合には、あまり気にされなくてもよいかと思います。
尾骨骨折の後遺症と後遺障害等級
⑴認定される可能性がある後遺障害等級は?
交通事故で尾骨を骨折し、治療やリハビリを続けた結果痛みなどの後遺症が残ってしまった場合、自賠責に、後遺障害に係る自賠責保険金の請求をできることがあります。鼻骨骨折の後遺障害として認定される可能性のある後遺障害等級は以下のとおりです。
・別表第二第12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
画像所見、神経学的所見から他覚的に症状の残存を立証できることが求められます。
・別表第二第14級9号
「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
治療状況や症状経過等から、将来的にも回復困難と見込まれる症状が残存していることを説明できることが求められます。
⑵体幹骨の変形障害とのかかわり
冒頭で述べたように、尾骨は骨盤を構成する骨の一つでした。ここで疑問となるのが、体幹骨の変形障害である別表第二第12級5号「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」に該当する可能性はあるのか?ということです。
この点について結論から申し上げますと、原則として尾骨骨折では変形障害が認定されることはありません。なぜならば、尾骨は確かに骨盤を構成する骨の一つであることに間違いないものの、自賠責が変形障害の認定対象とする「骨盤骨」に尾骨が含まれないからです。
そのため、尾骨骨折の場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、基本的には第12級13号もしくは第14級9号のいずれかになると考えてよいでしょう。
おわりに

本稿では、尾骨骨折の症状や自賠責保険の後遺障害等級について解説しました。
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交通事故による尾骨骨折でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
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