後遺障害等級一般論
自賠責の後遺障害第6級の金額と認定のポイントは?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらのページでは、自賠責の後遺障害等級表で定められている後遺障害等級のうち、第6級に定められているものについて解説しております。
自賠責の後遺障害等級第6級の等級一覧と金額
自動車損害賠償保障法施行令における後遺障害等級表別表第二には、以下の1~8号の後遺障害等級が定められています。
なお保険金額について、単独認定・併合認定問わず、最終等級が第6級の時に支払われる保険金額は1296万円です。
⑴別表第二第6級1号 両眼の視力障害
「両眼の視力が0.1以下になったもの」に該当する場合に認定されます。
なお、ここでいう「視力」とは矯正視力をいい、測定方法については原則として万国式試視力表(ランドルト環を用いたもの)によるものとされています。
⑵別表第二第6級2号 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能障害
「咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。
「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
また「言語機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音(口唇音・歯舌音・口蓋音・喉頭音)のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
⑶別表第二第6級3号 両耳の聴力障害①
「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 両耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上のもの
b 両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上80㏈未満であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの
なお検査方法としては、純音聴力検査や語音聴力検査が行われます。
⑷別表第二第6級4号 両耳の聴力障害②
「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、1耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上であり、かつ他耳の平均純音聴力が70㏈以上であることが要件となります。
⑸別表第二第6級5号 脊柱の変形障害または運動障害
「一下肢を膝関節以上で失ったもの」に該当する場合に認定されます。
「脊柱に著しい変形を残すもの」に該当する場合には脊柱の変形障害として、「脊柱に著しい運動障害を残すもの」に該当する場合は脊柱の運動障害として等級認定されます。
「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像によって脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合において、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 脊椎圧迫骨折により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの
このとき、「前方椎体高が著しく減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さ以上であるものをいいます。
b 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
このとき、「前方椎体高が減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上であるものをいいます。
また、「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のa~cのいずれかによって頚部及び胸腰部が強直したものをいいます。なお「強直」とは関節の完全強直又はこれに近い状態にあるものをいい、具体的には、関節可動域角度が参考可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいいます。
a 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
b 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
c 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの(例:後縦靭帯骨化症(OPLL)等)
⑹別表第二第6級6号 1上肢の機能障害
「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」に該当する場合に認定されます。
上肢の3大関節である肩関節・肘関節・手関節のうち2つの関節の用を廃したことが要件となります。なお「関節の用を廃したもの」とは、具体的には次のようなものが該当します。
a 関節が強直したもの(肩関節については、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含む)
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
なお「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったものをいいます。
c 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
⑺別表第二第6級7号 1下肢の機能障害
「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」に該当する場合に認定されます。
下肢の3大関節である股関節・膝関節・足関節のうち2つの関節の用を廃したことが要件となります。なお「関節の用を廃したもの」とは、具体的には以下のものをいいます。
a 関節が強直したもの
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
なお「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったものをいいます。
c 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
⑻別表第二第6級8号 手指の欠損障害
「1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの」に該当する場合に認定されます。
「手指を失ったもの」とは、親指については指節間関節(IP)以上で、その他の指では近位指節間関節(PIP)以上で指を失ったものとされており、具体的には次のとおりとなります。
a 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
b 近位指節間関節(PIP なお親指にあっては指節間関節(IP))において、基節骨と中節骨とを離断したもの

弁護士