眼
眼の運動障害

後遺障害等級表
| 第10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
| 第11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| 第12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| 第13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
後遺障害等級認定のための要件
⑴「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは?
「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたことをいいます。
ここで注視野とは、頭部を固定した上で、眼球を固定した時に直視することが出来る範囲のことをいいます。注視野の広さは個人差がありますが、平均して単眼視では、各方面約50度、両眼視では各方面45度となります。
⑵「複視の症状を残すもの」とは?
「複視の症状を残すもの」とは、次のア~ウのいずれにも該当するものをいいます。
ア 本人が複視のあることを自覚していること
イ 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
ウ ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること
そして、上記ア~ウすべてに該当するもののうち、
ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものが「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」に、
それ以外のものが「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」にそれぞれ該当します。
3 等級認定における注意点
複視を残す場合、併せて頭痛等の神経症状を残すことが多いですが、これらは複視によって派生的に生じていると判断されるため、別途独立して等級評価はなされません。
また、単眼性複視については、主に水晶体亜脱臼や眼内レンズ偏移等によって生じるものであり、眼球の運動障害によって生じるものではないので、視力障害として評価されることとなります。
弁護士