後遺障害等級の解説

耳漏

1 後遺障害等級表

第12級相当 常時耳漏があるもの
第14級相当 その他のもの(常時ではないが耳漏を残すもの)
第14級相当 外傷による外耳道の高度の狭さくで耳漏を伴わないもの

 

2 後遺障害等級認定の要件

耳漏(じろう)とは、耳の外耳、中耳から通常とは違う分泌液が発生することであり、中耳炎や外耳炎でみられる症状である。後遺障害等級認定の対象となるのは、鼓膜の外傷性穿孔による耳漏である。手術的処置により治ゆを図り、その後に耳漏が残ったものとなるが、耳漏が伴わないものであっても、外傷による外耳道の高度の狭さくが認められれば認定の対象となる。

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。