耳
交通事故後の耳鳴りに認められる後遺障害等級(弁護士法人小杉法律事務所監修)
交通事故後の耳鳴りに認められる後遺障害等級
第12級相当 | 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの |
第14級相当 | 難聴に伴い常時耳鳴のなることが合理的に説明できるもの |
交通事故後の耳鳴りの後遺障害等級認定の要件
「耳鳴に係る検査」
ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査などがある。
※ピッチ・マッチ検査:耳鳴りの高さや音色を調べる検査
※ラウドネス・バランス検査:耳鳴りの音量を調べる検査
「著しい耳鳴」
耳鳴に係る検査により耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合には「著しい耳鳴」があるものとして取り扱う。
「耳鳴が常時ある」
耳鳴が常時存在するものの、昼間外部の音によって耳鳴が遮蔽されるため自覚症状がなく、夜間のみ耳鳴の自覚症状を有する場合には、耳鳴が常時あるものとして取り扱う。