口・顎・歯・舌
そしゃく及び言語機能の障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)

そしゃく及び言語機能の障害に認められる後遺障害等級
| 第1級の2 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
| 第3級の2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
| 第4級の2 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 第6級の2 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 第9級の2 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
| 第10級の2 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
そしゃく機能の障害の後遺障害等級認定の要件
- そしゃく機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断する。
- 「そしゃく機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいう。
- 「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。
- 「そしゃく機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。
「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、そしゃく関与筋群の以上、顎関節の障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等そしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいう。
「固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等はそしゃくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあるなどの場合をいう。
言語機能障害の後遺障害等級認定の要件
「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいう。
なお語音は、口腔等附属管の形の変化によって形成されるが、この語音を形成するために、口腔等附属管の形を変えることを構音という。
また、語音が一定の順序に連結され、それに特殊の意味が付けられて言語ができあがるのであるが、これを綴音という。
言語は普通に声を伴うが(有声言語)、声を伴わずに呼吸音のみを用いてものをいうこともできる(無声言語)。
語音は母音と子音とに区別される。この区別は、母音は声の音であって、単独に持続して発せられるもの、
子音は母音とあわせて初めて発せられるものであるという点にある。
しかし、子音のうちには、半母音のごとく母音と区別できないものがある。
子音を構音部位に分類すると、次の4種類となる。
- 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
- 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
- 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
- 喉頭音(は行音)
「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、
言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。
「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいう。
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