口・顎・歯・舌
そしゃく及び言語機能の障害
そしゃく及び言語機能の障害
1 後遺障害等級表
第1級の2 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
第3級の2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
第4級の2 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
第6級の2 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
第9級の2 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
第10級の2 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
2 後遺障害等級認定の要件
(1)そしゃく及び言語機能障害
ア そしゃく機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断する。
イ 「そしゃく機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいう。
ウ 「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。
エ 「そやく機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。
(ア)「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、そしゃく関与筋群の以上、顎関節の障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等そしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいう。
(イ)「固形食物の中に
(2)「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したもの
イ 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
3 後遺障害等級認定の注意点
欠損障害については、一部離断ではなく、完全欠損か、目に見える離断でなければ認定されにくい傾向にある。