骨折
手首の骨折
2020.08.11
舟状骨骨折
(1)概要
手関節にある母指側の骨(「舟状骨」といいます。)を骨折した状態です。舟状骨骨折は、手根骨と呼ばれる手の平部分の骨の中で、最も発生頻度が高い骨折とされています。舟状骨体部骨折が最も多く、手関節過伸展位での外力により橈骨・舟状骨・有頭骨間靭帯が緊張し舟状骨近位が固定され遠位が背側へ転位し、橈骨の背側縁にぶつかり骨折すると考えられています。
(2)症状
骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、手関節の可動域制限、変形癒合、偽関節
(3)認定されうる後遺障害等級(疼痛等感覚障害を除く)
後遺障害等級第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
後遺障害等級第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
後遺障害等級第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害等級第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
(4)必要な検査
ア レントゲン撮影
舟状骨骨折は、基本的にレントゲンで確認します。通常の2方向撮影では判読困難な場合がありますので、手関節尺屈位での単純X線写真前後像を同時に撮影していただくことをお勧めいたします。また、舟状骨体部に骨折が疑われる場合には、Russe法(握りこぶしを作った状態でX線撮影を行う。)での撮影が描出に優れているとされています。
イ CT
舟状骨骨折は、入り組んだ部分の骨折なので、単純X線(レントゲン)では骨折線の判読ができない場合があります。そのため、舟状骨の局所の痛みがあり、かつ受傷機転としても十分であるという場合には、CT撮影を依頼されることをお勧めします。
イ MRI
舟状骨を含む手根骨の骨折の特徴として、XPやCTでも骨折線が見当たらないケースもあります。その場合には、不顕性骨折が疑われますので、MRI撮影を主治医の先生にご依頼いただく必要があります。MRIでは、T2協調画像で高信号の部分があれば不顕性骨折であると診断できるとされています。
ウ 臨床所見の確認
検査ではないですが、舟状骨骨折の特徴的な所見は、手関節橈側の運動時痛や嗅ぎタバコ窩の局限性圧痛です。
(5)注意点
① 受傷時に関節の腫脹などの外傷所見が認められるかを確認する。
骨折しているのですから、受傷時には腫れなどが生じていることが普通です。診断書や診療録などで、受傷時腫脹の有無を確認しましょう。外傷所見が認められない場合には、後遺障害等級が否定されることもあります。(4)と重複しますが、手関節橈側お運動時痛や嗅ぎタバコ窩の局限性圧痛が舟状骨骨折の臨床所見なので、これらの臨床所見も確認する必要があります。
② CT撮影など必要な検査をお願いする。
上述のように、レントゲンだけでは舟状骨骨折の確認ができない場合があります。確認できない場合のみならず、単純レントゲンで確認が可能であっても痛みが続いている場合には、不正癒合や変形癒合が生じている場合などもありますので、主治医の先生にCT撮影をお願いされることをお勧めいたします。なお、転位がある骨折の場合には、靭帯が損傷している可能性もありますので、MRI撮影もご検討されてください。
③ 体部骨折か関節面骨折か等を確認する
舟状骨骨折が関節面に達する骨折線が認められる骨折である場合(つまり関節面骨折である場合)、関節面の不整やそれに伴う疼痛ないしは可動域制限が認められる場合があります。関節面の不整が認められれば、手関節を構成する部分に疼痛が生じている他覚的証明ができていると考えられ、疼痛に関しては後遺障害等級12級13号該当の可能性があります。また、関節面の不整に加えて手関節の機能障害が生じており、骨折部分の転位など高度な可動域制限を残すと思われる骨折態様である場合には、機能障害認定の可能性があります。
一方で、体部骨折の場合で関節面骨折ではない場合には、関節面自体には異常がないことから、痛みの他覚的証明の立証は困難であり、疼痛等感覚障害の14級9号該当性が認められるか否かが争点となると考えられます。
以上のように骨折部の部位や程度で後遺障害の見立てが変わりますので、体部骨折か、関節面骨折か、転位の有無及び転位の程度は如何ほどかなどを確認する必要があります。