交通事故コラム

骨折

手の骨折

2020.08.11

中手骨骨幹部骨折

(1)概要

手のひら部分の中手骨の中央部を骨折した状態です。骨幹部なので、関節面の骨折ではありません。

(2)症状

骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)

(3)認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
後遺障害等級第14級9号 局部に神経症状を残すもの

(4)必要な検査

ア レントゲン撮影

中手骨骨折は、基本的にレントゲンで確認します。

イ MRI

骨折転位が認められる場合など、周辺の靭帯損傷の可能性がある場合には、主治医の先生にMRIを撮影していただくことをお勧めします。MRIは、骨だけでなく軟部組織を撮影するものですので、MRI画像上、T1強調画像で靱帯を確認し、靱帯が緊張性を維持して連続しているか、それとも損傷しているかを確認する必要があります。

ウ CT

粉砕骨折や複雑性の骨折の場合には、CT撮影をお勧めします。CT撮影ではじめて剥離骨折や遊離骨片の存在が明らかになることがあります。

(5)注意点

① 受傷時に関節の腫脹などの外傷所見が認められるかを確認する。

骨折しているのですから、受傷時には腫れなどが生じていることが普通です。診断書や診療録などで、受傷時腫脹の有無を確認しましょう。外傷所見が認められない場合には、後遺障害等級が否定されることもあります。

② CT撮影など必要な検査をお願いする。

上述のように、レントゲンだけでは遊離骨片や剥離骨折の確認ができない場合があります。骨幹部骨折といえども痛みが続いている場合には、不正癒合や変形癒合が生じている場合などもありますので、主治医の先生にCT撮影をお願いされることをお勧めいたします。なお、転位がある骨折の場合には、靭帯が損傷している可能性もありますので、MRI撮影もご検討されてください。

③ 主要症状があるかを確認する。

手指の骨幹部骨折の新鮮例では、局所の腫脹、局限性の圧痛、背側凸変形、回旋変形などが主要症状とされています。

一方、陳旧例では、拳を作ると骨折指の中手骨骨頭が近位側に後退し不揃いとなります。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。