交通事故コラム

後遺障害

嗅覚障害の検査方法はどんなものがある?等級認定のポイントも合わせて解説

2023.11.24

1.嗅覚障害の検査について

嗅覚障害の程度を測定する検査はいろいろなものがありますが、自賠責保険の後遺障害認定との関係において重視されるのは、①T&Tオルファクトメータ、②アリナミン静脈注射による静脈性嗅覚検査(「アリナミンF」を除く。)があります。それぞれ詳しくみていきましょう。

自賠責保険における嗅覚障害の等級についての解説はこちら

 

1.T&Tオルファクトメータ

T&Tオルファクトメータは、標準的嗅覚検査として用いられるものであり、以下のようなA~Eの5種類の基準臭を用いて検査を行います。

符号 においを表す言葉
A バラの花のにおい、軽くて甘いにおい
B 焦げたにおい、カラメルのにおい
C 汗くさいにおい、古靴下のにおい
D 桃の缶詰、甘く重いにおい
E 野菜のくずのにおい、嫌なにおい、糞臭

各臭素には、-2~5の8段階の濃度が作られます(ただし基準臭Bのみ-2~4の7段階の濃度。)。数値が大きくなるにつれてにおいが強くなります。

また、0が標準濃度とされており、これは正常嗅覚者が検知できる濃度を指します。

 

検査方法としては、におい紙に低濃度の臭素から順次高濃度に変えていき、被験者がにおいを検知できる濃度、においを認知できる濃度をそれぞれ測定します。

なお、ここでいう「検知できる」とは、「初めて何かにおいを感じられたとき」を、「認知できる」とは「何のにおいであるかを判断できるとき」をいいます。

そして、検知できた濃度と認知できた濃度をそれぞれオルファクトグラムに記入していくかたちとなります。

これを、基準臭Aから始めて、順次B、C、D、Eと検査していき、各臭素における検知閾値と認知閾値を測定します。

 

A~Eすべての臭素での検査が終わったら、その測定結果を用いて嗅覚障害の程度を評価します。

評価にあたっては、各臭素における認知閾値の合計を5で割って得られた数値が下表のどの段階にあたるかを確認します。

なお、濃度5を感じることができなかった場合、その臭素については6として計算されます(Bのみ最高度が4のため5として計算されます)。

認知閾値の平均値 嗅覚障害の程度 感覚
-1.0~1.0 正常 においを正常に感じると思う
1.1~2.5 正常又は軽度減退 においはするが弱い感じ
2.6~4.0 中等度減退 強いにおいは分かる
4.1~5.5 高度減退 殆どにおいがしない
5.6以上 脱失 全くにおいがしない

 

自賠責保険における嗅覚障害では、2.6~5.5(上表の青ゾーン)の場合は嗅覚減退、5.6以上(上表赤ゾーン)の場合は嗅覚脱失に対応することとなります。

自賠責保険における嗅覚障害の等級についての解説はこちら

 

2.アリナミン静脈注射による静脈性嗅覚検査(アリナミンテスト)

アリナミン静脈注射による静脈性嗅覚検査は、アリナミン注射液を静脈内に注射し、注射後被験者がアリナミン臭(特有のニンニク臭)を初めて感じ取るまでの時間(潜伏時間といいます)と、そのにおいが消失するまでの時間(持続時間といいます)を測定するものです。

なお、アリナミンFはにおいを弱めた製品であることから、本検査で用いるには適しないとされています。

 

この検査でにおいを感じることができれば、嗅覚機能が残存していることを確認することができます。

嗅覚正常者の潜伏時間の平均は8秒、持続時間の平均が70秒であることから、嗅覚障害があると潜伏時間は平均より長くなり、持続時間は平均より短くなります。

なお自賠責において、嗅覚脱失の場合には、本検査による検査所見のみをもって確認しても差し支えないとされています。

自賠責保険における嗅覚障害の等級についての解説はこちら

 

2.自賠責の等級認定とのかかわり

自賠責において後遺障害と認定されるためには、単に嗅覚障害があるだけではなく、その後遺症と事故との間に相当因果関係が存在することが立証されなければなりません。

換言すれば、客観的証拠を残しておかなければ、仮に嗅覚障害が残ったとしても、後遺障害として等級認定されない可能性があるのです。

 

そのため、事故後に急にもののにおいがしなくなった等の症状がある場合は、なるべく早めに専門医の診察を受け、MRIやCTを撮影しておくのがよいでしょう。

後遺障害等級の認定を受けるにあたっては、治療中の動きも重要になってくるので、後遺障害に詳しい弁護士に相談されてみるのもよいかもしれません。

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。