交通事故コラム

後遺障害

脊髄損傷|損傷高位(レベル)と症状の関係は?【後遺障害専門弁護士解説】

2024.04.05

人間の背中には脊髄という中枢神経が通っており、運動神経や感覚神経の伝導路を主として多くの重要な役割を担っています。

そんな脊髄を損傷した場合、損傷高位(レベル)によって、現れる症状や、症状の重さが異なってきます

本稿では、脊髄損傷により現れる症状と、損傷高位との関係について解説いたします。

なお、下表で大まかに関係性を整理しておりますので、そちらも参照いただきながら読み進めていただけたらと思います

表は、横列に脊髄の高位(レベル)を、縦列に主要な症状及び現れる反射異常をまとめた形になります。

表における○、△、×印の意味合いは以下のとおりです。

○:症状が現れる可能性が高い

△:症状が現れる可能性がある

×:症状が現れる可能性がない

頚髄損傷(頸髄損傷)の症状

脊髄の一部分であり、首付近にあたる頚髄(頸髄)を損傷した場合について、表の「頚髄(C1~C8)」の行を見てみましょう。

一般に脊髄損傷を負った場合、損傷高位以下の部位に障害が現れます

すなわち頚髄損傷の場合には上肢・体幹・下肢と広い範囲に障害が現れ、その症状は重篤である可能性が非常に高くなります

とりわけ損傷高位が頭部に近ければ近い(高位の数字が小さい)と、命にかかわることすらあります

運動麻痺は上肢・体幹・下肢と全身に現れ、四肢麻痺になります。特にC1~C4で損傷した場合には完全麻痺となって体を全く動かせなくなる可能性があります。

温冷覚や痛覚、振動覚といった感覚障害についても、麻痺と同様に上肢・体幹・下肢に広く現れます。

また、頚髄損傷の場合、呼吸障害を併発することが多く、呼吸不全になったり、最悪の場合には呼吸停止する恐れがあります。

排泄に係る機能を司るのは、腰髄より先にある仙髄と呼ばれる髄節であることから、排尿や蓄尿に係る神経伝達も阻害されることになるため、神経因性膀胱障害(排尿障害・蓄尿障害)も現れます。症状の程度によっては、自力での排尿ができなくなることもあります。

加えて交感神経が遮断されることによって副交感神経優位となるため、自律神経が乱れ、体温調節や代謝などが上手く行えなくなる自律神経障害が現れます。

そして、損傷高位以下の部位における腱反射について、運動神経の伝導が上手くできなくなることによって亢進することとなります。

頚髄損傷の場合には、損傷高位にもよりますが、上腕二頭筋反射、上腕三頭筋反射、橈骨反射、膝蓋腱反射、アキレス腱反射につき亢進の所見が見られることが多いです。

胸髄損傷の症状

脊髄は、髄節ごとに支配領域があり、損傷高位以下の髄節の支配領域に症状が現れることとなります。

上肢の大部分を支配領域に含むのは頚髄であることから、胸髄損傷の場合には、上肢に運動麻痺や感覚障害が現れることは基本的にはありません(ただし、T1のみ上肢の一部分を支配領域に含むため、運動麻痺や感覚障害が現れる可能性があります)。

すなわち、胸髄損傷の場合に運動麻痺や感覚障害が現れるのは主に体幹下肢になります。下肢には基本的に麻痺が生じるものといえるでしょう。

体幹については、損傷高位によってその範囲が異なり、

損傷高位がT1~T4あたりの場合、胸元以下や背部~腰部といった広い範囲に、

損傷高位がT5~T8あたりになると、胸郭~胸郭下口より下や背部真ん中から下~腰部の範囲に、

そして損傷高位がT9~T12あたりの時は、おへそ以下や腰部の範囲に運動麻痺や感覚鈍・消失が生じる傾向にあります。

また、呼吸機能を司る神経は頚髄の支配領域であるため、通常、胸髄損傷の場合には呼吸障害はあまり見られません

神経因性膀胱障害は、胸髄損傷の場合でも現れる可能性があります。

自律神経障害は、損傷高位がT1~T2といった胸椎の上方である場合には生じることがあり、T3以下が損傷高位の場合には全く発生しないとはいえないものの可能性はあまり高くないものといえます。

腱反射については、上肢である上腕二頭筋・上腕三頭筋・橈骨には反射異常は見られず、膝蓋腱反射やアキレス腱反射について亢進が見られることとなります。

腰髄損傷の症状

腰髄損傷となると、症状が現れる範囲は主に下肢になります。

運動麻痺や感覚障害は下肢に現れ、やはり神経因性膀胱障害を併発することが多いです。

他方、呼吸障害や自律神経障害が生じることは基本的にはないといってよいでしょう。

腱反射については、損傷高位がL1~L5いずれであってもアキレス腱反射亢進が見られ、膝蓋腱反射の亢進もL5を除いて現れることが多いです。

おわりに

本稿では、脊髄損傷の症状について損傷高位との観点から説明いたしました。

傾向として、損傷高位が高いほど、併発する症状が多くなり、また命にかかわる等重篤になります。

なお、脊髄損傷の症状の程度は損傷の大きさによって異なり、たとえば脊髄損傷が軽度であれば不全麻痺になることが多い一方、損傷が重度である場合には完全麻痺になる恐れが高まります。

また、運動麻痺や感覚障害が生じる範囲も、厳密には損傷の大きさや態様によって異なってきます。軽度の損傷の場合は一下肢にのみ麻痺や感覚障害が現れたりしますが、重度の損傷ですと両下肢に麻痺が生じてしまうこともあります。

脊髄損傷の症状や治療・リハビリ、後遺障害等級、損害賠償請求とのかかわり等、脊髄損傷に関する詳しいことは以下のページで解説いたしておりますので、そちらも合わせてご覧ください。

●脊髄損傷全般の解説や、その他脊髄損傷に関する記事についてはこちらから。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。