後遺障害
むち打ちの後遺障害の認定が厳しいことになるケースとは?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所
2025.02.14
交通事故でむち打ち損傷などを受傷し、治療を続けた結果後遺症が残ってしまった場合、自賠責に後遺障害等級認定の請求を行うことができるときがあります。
請求すると、自賠責損害調査事務所で後遺障害の調査が行われることとなりますが、要件を押さえてないと、等級認定される可能性が減ってしまうこともあります。
本稿では、交通事故で後遺障害の等級認定を視野に入れる時に留意するポイントについて説明いたします。
知っておきたい!後遺障害等級獲得に向けてのポイントは
むち打ち損傷(頚椎捻挫)や胸椎捻挫、腰椎捻挫などで通院治療を行う場合に知っておきたいポイントは次の⑴~⑷です。順番にみていきましょう。
⑴初診は早めに
事故直後は、アドレナリンの分泌などによって興奮状態にあるため、痛みやしびれなどの症状を感じないことが多いですが、時間が経つにつれこれらの症状が生じることがあります。そのため、事故直後に痛みやしびれなどの症状があまりないときでも、なるべく早めに病院にかかられることをおすすめします。事故から初診までの期間が空きすぎると、「この頚椎捻挫は本当に交通事故に起因するものなのか?」、「その腰痛は事故が原因で生じたものなのか?」といったかたちで交通事故と受傷・症状の因果関係に疑義が生じる可能性があります。もしも、自賠責の調査により、交通事故と受傷・症状の因果関係が認められないと判断されてしまうと、後遺障害等級も認定されないことになってしまいます。
⑵画像も忘れず撮影を
初診時には、XP、CT、MRI等の画像の撮影をされることをおすすめします。理由としては、自賠責の後遺障害調査において画像所見は極めて重要な資料となるからです。初診時にこれらを撮影しておくことで、事故により器質的損傷を負傷したことを客観的に証明することができるのです。なお、画像撮影した結果、明らかな異常所見が見つからなかったとしても、それによって直ちに不利になるということはなく、特段の画像所見がない場合でも等級認定がされる可能性はあります。
⑶適度な通院を
治療期間中は、週2~3回を目安に通院されることをおすすめします。自賠責の考え方としては、「痛みなどの症状がなるのならば、それ相応に通院しているはずである」というものなので、通院頻度や通院回数が少ないと等級認定される可能性も下がってしまう恐れがあります。もちろん、仕事や生活との兼ね合いもありますので、何が何でも週2~3回通院しなければならない、というわけではありません。そのような場合には、「通院頻度が空きすぎないようにする」というような認識がちょうどよいかと思います。
⑷基本は整形外科で。整骨院等は主治医の許可を得てから
通院治療を行う際は、主として整形外科を受診されることをおすすめします。理由としては、自賠責の認定調査においては、西洋医学に基づく治療が重視されるためです。病院では西洋医学に基づく治療が行われますが、他方で整骨院や接骨院、鍼灸院などは東洋医学に基づく施術が行われることが一般的です。東洋医学の中には科学的根拠に乏しいものもあり、医学的に症状への有効性があると言い難いものもあります。そのため、自賠責の調査において整骨院等への通院事情が必ずしもプラスに捉えられるとは限らない面があるのです。
とはいえ、これは整骨院等への通院をしてはいけないというわけではありません。整形外科の主治医に整骨院等への通院について有効性があるかを確認し、許可が下りた場合に整骨院等に通院することが好ましいです。ただしこの場合も、整形外科への通院は継続して行うようにしましょう。
おわりに

本稿では、交通事故でむち打ち損傷を負った場合に、後遺障害の等級認定が厳しくなるケースについてポイントと合わせて説明いたしました。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士が、適切な後遺障害等級の認定の獲得に向けたサポートを行っております。
交通事故被害に遭い、後遺障害等級認定の申請で疑問や不安をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
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