交通事故コラム

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もらい事故で泣き寝入りしない!弁護士特約を使いこなす5つの秘訣

2025.04.04

全国対応の弁護士 弁護士費用

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • そもそも弁護士特約とは?
  • もらい事故で弁護士特約を使うべき理由
  • 弁護士特約を効果的に利用する5つの秘訣

などについて解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による交通事故解決サポートを行っております。

もらい事故被害に遭い、お困りの方やそのご家族の方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による交通事故解決サポートの詳細についてはこちら。

 

弁護士特約とは?基本を押さえよう

弁護士特約の定義とその役割

弁護士特約とは、保険加入者が交通事故などのトラブルに遭った際に、弁護士費用を保険会社が負担する特約です。

 

自動車保険に付帯されているものが典型例ですが、火災保険や地震保険などに付帯されている弁護士特約についても、

交通事故の場合に利用できることもあります。

 

この特約を利用することで、もらい事故のような被害者側に過失がないケースでも、安心して弁護士に相談・依頼することが可能になります。

 

被害者自身が加害者側保険会社と示談交渉を行い、適切な金額を勝ち取ることは非常に困難ですし大きなストレスを伴います。

特にもらい事故の場合には、後述するように被害者自身が契約している保険による示談代行サービスを用いることができないため、被害者自身での交渉を余儀なくされる場合があります。

 

このような場合に、弁護士に依頼することで、手続を代行してもらうことができストレスを解消できるだけでなく、適切な金額を勝ち取れる可能性が高まります。

 

そして弁護士特約を利用することで、その弁護士に依頼する際の費用負担についても気にせずに事件を進めることが可能となります。

 

対象となる事故の種類と適用範囲

自動車保険に付帯されている弁護士特約の場合、交通事故のみに使えるものと、日常生活全般のトラブルに使えるものと2種類あることが多いです。

もらい事故の場合は交通事故の場合なので、いずれのパターンでも適用可能ですが、念のため確認しておきましょう。

 

ただし、事故の種類や適用範囲については保険契約内容によって異なるため、あらかじめ確認しておくことが重要です。

たとえば、自転車同士の事故や自然災害による事故には適用されない場合があります。

また、重大な過失がある場合も利用できないことがありますので注意が必要です。

 

契約内容の確認ポイント

弁護士特約を最大限有効活用するためには、契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。

まず、補償の上限額について把握しておきましょう。多くの弁護士特約では、弁護士費用として最大300万円、相談料として最大10万円が補償されるのが一般的です。

 

また、被疑者本人が保険契約者でない場合でも、同居の家族が保険契約者であるような場合などにも弁護士特約を利用できる可能性があります。

弁護士費用特約が利用できる場合には、弁護士に依頼するハードルが大幅に下がりますので、使える契約保険がないかをしっかり確認しましょう。

 

もらい事故で弁護士特約を使うべき理由

保険会社の示談交渉の限界

もらい事故の場合には、ご自身が契約している保険会社の示談代行サービスを使うことができません。

保険会社の示談代行サービスというのは、被害者側も一部過失があり、加害者側に賠償金を支払わなければならない場合に、

被害者側が支払う保険金額の交渉と併せて(という建前で)、被害者側が受け取る賠償金についても交渉を行うサービスになります。

 

本来弁護士以外の職業の人が、他人の損害賠償請求の交渉を行うことは「非弁行為」にあたり弁護士法に違反することになります。

しかし、各保険会社には、先ほどの建前に基づき、示談代行サービスという名目で、

自社も保険金をお支払する立場にある=自分のためにも交渉を行う立場にある」ということで、一部示談代行権が認められています。

 

ということは、もらい事故のような被害者に過失が一切ないケースでは、

保険会社が自分のためにも交渉を行う立場にあると解釈できる余地が一切なくなり、示談代行サービスを利用することができなくなるのです。

 

このような場合に被害者本人が加害者側保険会社とやり取りするのは極めて難しいです。

加害者側保険会社は自社の利益のために支払う保険金額をできるだけ低くしてこようとするので、

被害者本人での交渉では適切な金額を受け取ることが難しくなります。

 

弁護士特約を利用して弁護士に依頼し、示談交渉を行ってもらうことで、適切な賠償金を受け取れる可能性が高まります。

 

慰謝料や賠償金額が増える理由

弁護士に依頼することで、もらい事故による慰謝料や賠償金額が増加する可能性が高まります。

先ほどもみたように、加害者側保険会社が提示してくる金額は、自賠責基準や任意保険基準という、

低めに設定された基準になります。

 

このまま示談してしまうと被害者は適切な賠償金を受け取ることができなくなります。

被害者が適切な賠償金を受け取るためには、裁判基準(弁護士基準)による請求が必須となります。

 

裁判基準(弁護士基準)による請求には専門弁護士への依頼が最も効果的であり、弁護士特約を利用すれば費用負担を気にする必要もありません。

 

ストレス軽減とトラブル回避

もらい事故に遭うと、相手方との交渉や保険会社とのやり取りを通じて精神的な負担が増すことがあります。

示談交渉が長引くと、被害者自身の生活にも悪影響を与える可能性があります。

 

そんな状況で弁護士特約を利用することで、法律の専門家に交渉業務を一任できるため、心身のストレスが軽減されます。

また、相手とのトラブルを防ぐことにもつながり、落ち着いてリハビリや治療に専念できるでしょう。

弁護士特約は費用の心配なく利用できる仕組みのため、もらい事故に巻き込まれた際には積極的に活用することをおすすめします。

 

弁護士特約を効果的に利用する5つの秘訣

事故直後に弁護士へ相談するメリット

もらい事故に遭った場合は、事故直後できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

適切な賠償金を獲得するためには、治療期間中から気を付けるべきポイントなどもあり、

早期に弁護士に依頼することでそれらの点についてのアドバイスを受けながら進めることが可能です。

 

また、加害者側保険会社とのやり取りを一任でき、ストレスを軽減して治療に専念することもできます。

 

弁護士特約を利用する場合の基本的な弁護士費用の計算方法は、

弁護士が介入したことで獲得した金額を基にするため、いつ弁護士に依頼したとしても弁護士費用の総額は変わりません。

ですから、弁護士特約を利用できる場合には、基本的には早いうちから弁護士に依頼して、弁護士を利用した方が得です。

 

ただし、弁護士費用の計算方法には、弁護士が当該事件のために活動した時間を基に計算されるタイムチャージという方法もあります。

この場合には、早期から弁護士を入れるとそれだけ弁護士費用が高くなってしまうため、

ご自身が弁護士との契約を行う場合の計算方法がどちらかはしっかりと確認しておく必要があります。

 

弁護士選びのポイントと注意点

弁護士を選ぶ際には、交通事故案件に精通しているかどうか確認することが大切です。

もらい事故に詳しい弁護士であれば、慰謝料や示談金の増額を実現しやすく、交渉や調停でも力を発揮してくれます。

 

また、弁護士特約を利用する際は依頼費用を保険会社が負担するので、費用面で気兼ねなく経験豊富な弁護士を選ぶことができます。

ただし、依頼する前に保険会社や弁護士へ契約内容や補償範囲を確認し、トラブルを防ぐことが重要です。

 

費用負担を気にしない保険の活用術

弁護士特約が付帯されており、かつ10対0のもらい事故であるような場合には、

保険会社から保険会社が懇意にしている弁護士を紹介されることがあります。

 

この弁護士にそのまま依頼することが悪いわけではありませんが、

どの弁護士に依頼しても費用負担を気にする必要がないわけですから、

様々な弁護士に相談して、自身が納得して依頼できるような弁護士に依頼しましょう。

 

弁護士特約は、契約の内容にもよりますが法律相談料が上限10万円とされていることが多いです。

また、多くの事務所では弁護士費用特約が利用できる場合には法律相談料について、30分あたり5000円(税抜、以後超過15分まで毎に2500円)としている事務所が多いです。

したがって、単純計算では30分の相談を18回ほど行うことができます(ただし弁護士特約の保険会社に確認しておく必要があります。)。

色々な事務所に相談してみて、納得がいく弁護士を探しましょう。

 

資料や証拠を整えて密度の高い相談を

もらい事故の場合、事故状況や怪我の内容、治療の経過などによって受け取れる損害賠償金額が変わってきます。

あらかじめそういった事情に関する資料や証拠(交通事故証明書、診断書、領収証など)を手元に置いた状態で弁護士との相談を行うことで、

密度の高い相談を行うことができます。

 

また、弁護士に聞いておきたいことを明確にしておくことも重要といえます。

 

交渉や調停における弁護士の効果的な活用

もらい事故の示談交渉や調停では、法的知識が求められるため、弁護士の力を借りると非常に有効です。

弁護士は賠償額や慰謝料に適正なアドバイスを行い、保険会社や相手側との交渉を主導できます。

 

また、もらい事故の場合、被害者側に過失がなくても相手側が納得せず、話し合いが進行しないケースもあります。

このような状況では、弁護士が間に立ち、専門的な知識を活かしてスムーズに調停や裁判が進むようにサポートします。

 

泣き寝入りを防ぐために知っておくべきこと

もらい事故での注意点と落とし穴

もらい事故は、信号待ち中に追突されるケースなど、被害者側に過失がない交通事故を指します。

自分側に過失が無いからと言って、適切な賠償が得られるだろうと思い込んで加害者側保険会社に全て任せてしまうと、

適切な賠償を受け取ることは極めて難しくなります。

 

加害者側保険会社は支払う保険金額をできるだけ少なくしようとしてくるので、

しっかりと交渉しないと適切な賠償を受け取ることはできません。

 

弁護士特約を利用して、弁護士に依頼したうえで、適切な賠償を受け取れるようにしましょう。

 

事故直後からのアドバイスを受けることの重要性

もらい事故で適切な賠償を受け取るためには、事故直後からの損害賠償請求を視野に入れた行動が重要です。

これまでも出てきたように、受け取れる損害賠償金の額は、治療状況や症状経過、残ってしまった後遺症の程度などによって大きく変わります。

 

適切な後遺障害等級の認定を得るためには、治療期間から後遺障害等級の認定を視野に入れた治療を行っていく必要があります。

 

早期に弁護士に相談することで、治療期間からアドバイスを受けることができ、

適切な後遺障害等級の可能性を上げることができます。

 

専門弁護士への相談で泣き寝入りを防ぐ

ここまで見てきたように、もらい事故での泣き寝入りを防ぐためには専門弁護士への相談がお勧めです。

専門弁護士への相談・依頼をすることで、加害者側保険会社とのやり取りを一任できるだけでなく、

治療期間中からアドバイスを受けることができたり、適切な後遺障害等級認定の可能性を上げたり

知識に基づいた示談交渉を行ってもらうことができます。

 

もらい事故で適切な慰謝料・賠償金を受け取るためには専門弁護士に相談しましょう。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

もらい事故被害に遭い、お困りごとをお抱えの方やそのご家族の方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。