交通事故の解決実績

裁判 弁護士費用特約 追突 四輪車vs四輪車 消極損害 自営業 むち打ち・捻挫等 14級

【頚椎捻挫】確定申告をしていなかった自営業者につき、むち打ちで休業損害400万円以上が認められた事例(総額800万円以上の損害賠償金を獲得)

Fさん 60代・男性・自営業

【頚椎捻挫】確定申告をしていなかった自営業者につき、むち打ちで休業損害400万円以上が認められた事例(総額800万円以上の損害賠償金を獲得)

解決事例のポイント

① 確定申告をしていなかった自営業者につき保険会社0円提示の休業損害を、裁判で400万円以上認めさせた
② 無申告であったが年収600万円であると認めさせ、保険会社0円提示の逸失利益を、裁判で約130万円認めさせた
③ むち打ちで後遺障害等級14級を獲得し、総額800万円以上の損害賠償金を獲得

法律相談前

Fさんは60代の自営業者の男性で、長年、確定申告をせずに事業を継続していました。

ある日、追突事故に遭い、頚椎捻挫(むち打ち)となってしまいます。

Fさんは、弁護士費用特約に加入していたことから、弁護士に依頼して、交通事故の解決をお願いすることにしました。

 

頚椎捻挫(むち打ち)で後遺障害等級14級9号獲得

Fさんには、治療期間中の早い段階で、法律相談にお越しいただいていたことから、慰謝料額が満額回収できる通院方法や、後遺障害等級が取りやすくなる通院方法をお伝えしていました。

もちろん、身体が完治するのが1番良いことなのですが、完治せず首の痛みなどが残ってしまった場合は、後遺障害等級を獲得して、損害賠償額を上げるのが最も良い方法で、そのための準備を治療期間中からしてもらう必要があります。

Fさんには、お伝えしたとおりに通院してもらいましたので、症状固定の後に、見立てどおり後遺障害等級14級9号の認定を自賠責保険から受けることができました。

 

示談交渉の決裂

獲得した後遺障害等級14級9号を元に示談交渉を行いましたが、Fさんが確定申告をしていなかったため、保険会社の判断は渋いものでした。

具体的には、所得が確認できないので、休業損害や逸失利益は0円であるとの提案を行ってきました。

Fさんは、確定申告はしていませんでしたが、実際にお仕事をされていましたので、休業損害・逸失利益が0円ということに納得がいかず、相談の上、民事訴訟を提起することにしました。

 

民事裁判 東京地方裁判所第民事27部(交通部)

この裁判の大きな争点は、保険会社から0円の提示を受けていた休業損害や逸失利益をいかに裁判所に認めてもらうかという点です。

Fさんの事業のメニュー表、開店準備から閉店までの1日の業務の流れやお金の流れ、Fさんが仕事でつけていた手書きのメモなど、仕事関係の一切の資料をFさんからもらって、それを弁護士の目線で構成し、裁判を戦っていきました。

そうしたところ、交通部の裁判官は、無申告であったFさんの年収を600万円であると認めてくれ、休業損害400万円超、逸失利益約130万円を認めてくれました。

そのほか傷害慰謝料や後遺症慰謝料も認められ、総額として800万円以上の損害賠償金が認められることになり、後遺障害等級14級9号のむち打ち事案の中でも高額の解決となりました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:自営業者の休業損害や逸失利益は被害者側専門の弁護士によって変わります

Fさんは確定申告をしていませんでしたので、場合によっては、休業損害や逸失利益が0円とされるおそれがあります。

保険会社の担当者も保険会社側の弁護士も、休業損害や逸失利益は0円であるとして激しく争ってきました。

Fさんのケースは、仕事内容やお金関係の話を緻密に立証することで、休業損害と逸失利益のみで約530万円回収できていますので、被害者側専門の弁護士が介入するか否かで結果が大きく変わってきます。

自営業者の方で交通事故に遭われたという方は、まずは無料の法律相談をお試しください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。