素因減額・因果関係 裁判 四輪車vs四輪車 首 消極損害 自営業 むち打ち・捻挫等 14級
【頚椎捻挫】ミラー接触の事故で、保険会社から軽微事故ゆえ損害はないと言われていたケースで、裁判により損害賠償金総額約500万円回収した事例
Eさん 40代・男性・自営業
【頚椎捻挫】ミラー接触の事故で、保険会社から軽微事故ゆえ損害はないと言われていたケースで、裁判により損害賠償金総額約500万円回収した事例
解決事例のポイント
① ミラーが接触したという事故で、保険会社からは因果関係を争われていたが、裁判で全面勝訴
② 軽微事故であったが、むち打ちで後遺障害等級14級を獲得
③ 確定申告をしていなかったが、休業損害と逸失利益で約200万円獲得
④ 損害賠償金総額約500万円で裁判解決
法律相談前
Eさんは40代の自営業者の男性です。
狭い道を自動車で通過する際に、Eさんが同乗していた車のミラーと対向車のミラーとが接触し、Eさんはむち打ちとなってしまいます。
ミラー接触事故というのは軽微事故として扱われますので、対向車の保険会社は、こんな事故でケガをするはずがないということで、対人賠償保険の対応をしてくれませんでした。
そこで、Eさんは、弁護士に依頼して、交通事故の解決をお願いすることにしました。
自賠責保険による後遺障害等級14級9号の認定
Eさんには、治療期間中の早い段階で、法律相談にお越しいただいていたことから、慰謝料額が満額回収できる通院方法や、後遺障害等級が取りやすくなる通院方法をお伝えしていました。
Eさんには、お伝えしたとおりに通院してもらいましたので、症状固定の後に、見立てどおり後遺障害等級14級9号の認定を自賠責保険から受けることができました。
民事裁判 福岡地方裁判所
加害者側の保険会社は、責任を一切認めないというスタンスでしたので、自賠責保険から後遺障害等級認定を得た後も示談交渉に応じることはなく、民事訴訟を提起することにしました。
確かに、保険会社側の言うとおり、衝撃が大きいと言えるような交通事故ではありませんでしたが、衝撃が大きくなくともむち打ちとなることはあるということを、医学文献などから立証していきました。
また、Eさんに、交通事故前の既往症などが無いことを立証し、Eさんの首の痛みの出現は交通事故によるものであることを立証していきました。
そうしたところ、裁判所も、交通事故とEさんのむち打ち症との因果関係を認めてくれることになりました。
また、Eさんは、確定申告をしていない自営業者さんでしたが、Eさんの仕事の名刺や資料を整理して証拠化し、休業損害と逸失利益を合わせて200万円以上の認定を受けることができました。
その他、通院慰謝料や後遺症慰謝料なども加え、合計約500万円での損害賠償金で解決となりました。