示談 自転車vs四輪車・バイク 肩 首 公務員 むち打ち・捻挫等 14級
【左肩鎖関節挫傷・頚椎捻挫】後遺障害等級併合14級となった公務員につき、逸失利益が満額認められ、損害賠償金約400万円で示談解決した事例
Iさん 40代・男性・公務員
【左肩鎖関節挫傷・頚椎捻挫】後遺障害等級併合14級となった公務員につき、逸失利益が満額認められ、損害賠償金約400万円で示談解決した事例
解決事例のポイント
交通事故によって後遺症をおってしまったとしても原則として減収の無い公務員の被害者について、逸失利益を満額認めさせ、後遺障害等級併合14級で損害賠償金400万円を獲得
法律相談前
Iさんは40代の公務員男性です。
自転車で優先道路を走行中、脇道から出てきた四輪車に衝突されてしまい、左肩鎖関節挫傷や頚椎捻挫の傷害を負ってしまいます。
Iさんは、懸命にリハビリを続けましたが、左肩や首の痛みの症状が残ってしまいます。
Iさんは、今後どうしたらよいのか分からず、弁護士に依頼することにしました。
被害者請求により後遺障害等級併合14級を獲得
Iさんの画像所見を確認したところ、腱板断裂や外傷性ヘルニアといった異常所見は見当たらなかったことから、後遺障害等級併合14級の獲得を目指すことにしました。
Iさんを通じて、主治医の先生に、後遺障害診断書の記載の注意点などをお伝えし、後遺障害等級が獲得しやすくなるような診断書を作成してもらうことに成功しました。
これをもとに後遺障害等級の申請をこちら側で行ったところ(被害者請求と言います。)、見立てどおり、後遺障害等級併合14級の獲得に成功しました。
後遺症になったとしても減収のない公務員であったが逸失利益を満額回収し、約400万円の損害賠償金で示談解決
後遺障害等級14級が獲得できると、請求できる損害費目が2つ増えることになります。
1つは後遺症慰謝料、もう一つは逸失利益です。
後遺障害等級14級の場合の後遺症慰謝料というのは、おおむね110万円程度の慰謝料額となることが多く、これは仕事内容や後遺症の部位などによって大きく変化することはありません。
他方で、逸失利益というのは、後遺症のせいで将来働きづらくなってしまうことに対する損害賠償であるため、仕事内容や後遺症による収入の減少が見込まれるかどうかが考慮要素として重要となってきます。
ここで、公務員の方というのは、逸失利益の算定上、不利に扱われることが多いです。
なぜなら、公務員というのは所得補償・身分保障があり、後遺症が残ってしまったとしても、それがために給料を減らされてしまうことがないからです。
そのため、損害賠償請求を行うにあたっては、将来収入が減ることがないのであるから、逸失利益は認められないなどと保険会社側から主張されてしまうことがあり、裁判例でも逸失利益が否定され、0円の認定とされているケースが散見されます。
他方で、公務員の逸失利益を肯定する裁判例もあるため、交通事故被害者側の立場としては、公務員の逸失利益を肯定する裁判例の要素を抽出し、これを立証することによって、逸失利益を求めていくことになります。
ポイントはいくつかありますが、傾向としては、①仕事内容が後遺症で影響を受ける(消防士・警察官など肉体労働であればあるほど逸失利益は認められやすくなります。)、②交通事故前の勤務状況と比較して、夜勤手当や残業手当などの各種手当を受けづらくなった、③昇進の可能性が下がるため交通事故がなかったとしたら認められていたであろう俸給が受け取れなくなったなどを立証していくことになります。
Iさんのケースでも、Iさんの協力を得ながらこれらの資料を集めて立証をし、結果として、サラリーマンの方と同様に、交通事故前年の年収を基礎収入額とした逸失利益を満額認めさせることに成功しました。
結果としては、約400万円での示談解決となりました。
弁護士小杉晴洋のコメント:公務員の方の交通事故被害については、公務員事例の解決経験豊富な被害者側専門の弁護士に依頼されることをおすすめします
当事務所では、公務員の方が交通事故被害に遭われてしまったケースについて、数多く取り扱っております。
公務員の方の場合、立証の成否によって逸失利益が満額認められることもあれば、1円も認められないこともありますから、サラリーマンの方などのケースよりも更に立証の重要性が増します。
公務員の方で交通事故被害に遭われたという方については、一度、公務員事例の取扱い経験のある被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。