交通事故の解決実績

示談 弁護士費用特約 四輪車vs四輪車 アルバイト 学生 むち打ち・捻挫等 非該当 後遺障害等級変更 14級

【頚椎捻挫】10代女性のむち打ち症で、異議申立てにより後遺障害等級14級9号を獲得した事例

Hさん 10代・女性・学生

【頚椎捻挫】10代女性のむち打ち症で、異議申立てにより後遺障害等級14級9号を獲得した事例

解決事例のポイント

回復力の高い10代の交通事故被害者のむち打ちについて、異議申立てによって自賠責保険に後遺障害等級14級9号を認めさせた

 

弁護士への依頼前

Hさんは10代の学生です。

知人が運転する車に同乗していたところ交通事故に遭ってしまい、頚椎捻挫の傷害を負ってしまいます。

10代の交通事故被害者の打撲・捻挫については、若さゆえの回復の早さから、完治することがほとんどです。

しかしながら、Hさんは、整形外科にリハビリに通っていましたが、首の痛みが完治することはなく、主治医の先生から後遺障害診断を受けることになりました。

ところが、Hさんの首の画像は、なんらの異常所見はなく、とてもキレイな画像ですので、自賠責保険は後遺障害には該当しないという判断をしました。

Hさんが乗っていた知人の車には弁護士費用特約が付いていて、同乗者であっても使えるということでしたので、Hさんは弁護士に依頼をして解決を任せることにしました。

弁護士小杉晴洋による解決:異議申立てにより自賠責保険に後遺障害等級14級9号を認めさせる

Hさん自身は、後遺障害等級を獲得できるかどうかにこだわりはなく、「すべて先生にお任せします」というスタンスでした。

すぐに傷害慰謝料やアルバイトを休んだ休業損害を回収して示談解決することもできましたが、まずは、本当に後遺障害等級非該当でよいのかどうかを調査してみることにしました。

Hさんの画像所見を確認しましたが、自賠責保険が認定するとおり、何らの異常所見はなく、変性所見すらなく、とてもキレイな頚部の画像所見となっていました。

医学的な証拠から後遺障害等級を獲得することは困難であると考えましたが、運転手の方の協力を得て、事故車両の写真などを入手したところ、車両の損傷状況はまあまあ酷いものでした。

刑事記録も入手して検討したところ、被害車両に乗っている人が大きな衝撃を受けたと立証するに足る証拠となっていました。

そこで、医学的なアプローチはそこそこに、物理的なアプローチ(身体に加わった衝撃が大きい)をメインに据えて異議申立てを行うことにしました。

そうしたところ、この方針が奏功し、事故態様等も勘案した結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号に該当するとの判断を獲得することができました。

後遺障害等級の獲得は医学的なアプローチが1番重要ですが、物理的なアプローチの重要性を再認識させられる解決事例となりました。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。