裁判 歩行者vs自転車 骨盤・腿 骨折 会社員 非該当 後遺障害等級変更 14級
【仙骨骨折】【自転車に衝突された歩行者】保険会社提案130万円→裁判により550万円で解決した事例
Kさん 40代・女性・会社員
【仙骨骨折】【自転車に衝突された歩行者】保険会社提案130万円→裁判により550万円で解決した事例
解決事例のポイント
① 弁護士の介入により保険会社提示額130万円が550万円に(4倍以上)
② 自転車に衝突された歩行者の交通事故で後遺障害等級を裁判で認定させた
相談前
Kさんは40代会社員の女性です。
タクシーを拾おうとしていたところを、通行してきた自転車に衝突されてしまい尻もちをつき、仙骨骨折をしてしまいました。
Kさんは、自費で通院をしましたが、仙骨部の痛みが取れず、痛みが取れないことの賠償もしてほしいと考えていました。
ただ、どのようにしたらいいのか分からず、弁護士に相談することにしました。
法律相談-自転車事故の特殊性―
Kさんのご事情をお伺いしたところ、仙骨部の痛みが残っているとのことでしたので、主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺症の主張をしていくことを提案しました。
交通事故の場合、加害者の車やバイクの自賠責保険に対して後遺障害等級の申請を行い、等級認定を得た上で、示談交渉を行うということになっています。
しかしながら、Kさんの交通事故は、加害者が自転車ですので、自賠責保険というものがありません。
従いまして、後遺障害等級の認定手続を経ることができないのです。
そうすると、Kさんに残存する仙骨部痛が後遺障害等級に該当することを、示談交渉や裁判の場で被害者の側が説明しないといけなくなります。
これを被害者の方本人がやることは非常に難しいので、弁護士を付けた方が良い旨の説明をし、こちらで受任をして後遺症の残存について主張立証していくことにしました。
示談交渉
自転車事故の場合、加害者が保険に入っていないことがあります。
Kさんも自費で通院をしていましたが、調査の結果、加害者が保険に加入していることが判明したため、保険会社の担当者と示談交渉することになりました。
被害者側に弁護士が入っている場合、保険会社の慰謝料基準ではなく、それよりも高額な裁判の慰謝料基準で示談交渉をしてくれることが多く、ご自身で交渉するよりも金額が高くなります。
Kさんのケースも、これに当てはまりますが、自賠責保険による後遺障害等級の認定がないため、仙骨部痛の後遺症については否定されてしまいました。
保険会社から提示された賠償額は130万円でした。
後遺症の損害が認められるかどうかで金額は大きく異なってきますので、Kさんの了解を得た上で、裁判をすることにしました。
民事裁判 福岡地方裁判所 550万円和解解決
裁判では、主治医から取り付けた後遺障害診断書などの医学的証拠を元に、Kさんの後遺症についての主張立証を行い、無事後遺症の残存が認められ、550万円の和解で解決することができました(保険会社の示談提示額の4倍以上)。
弁護士小杉晴洋のコメント:自転車事故は弁護士の力量によって賠償額の差が出やすい類型と言えます
Kさんのケースでは、無事後遺障害の立証に成功し、保険会社の示談提示額を4倍以上にすることができました。
自転車加害事故固有の問題として、自賠責保険が使えないという点があります。
ですので、自賠責保険が後遺障害等級の認定をしてくれませんので、後遺障害等級が何級分からないままに示談交渉や裁判をしなければならない難しさがあるのです。
示談交渉や裁判において後遺障害等級を認めさせるコツというものがあります。
当事務所では、自転車事故を多く解決しておりますし、自賠責保険の認定を経ずに、裁判や示談交渉で後遺障害等級を認めさせた例が数多く存在します。
自転車にはねられてしまった被害者の方は、無料の法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
なお、自転車事故の詳細については、こちらをご覧ください。