後遺障害等級の解説

骨折 圧迫骨折・体幹骨骨折 下肢 神経症状

仙骨骨折の後遺症|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

股関節骨格

こちらの記事では、骨盤を構成する仙骨について、骨折後の後遺症を整理しています。

なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事のご監修をいただいております。

仙骨の位置や周辺構造についてはこちらの記事をご覧ください。

仙骨骨折は交通事故等が原因で発生します

(今日の整形外科治療指針第8版(医学書院)、714頁)

仙骨を含む骨盤輪の骨折や、仙骨関節脱臼は、交通事故や墜落などの高エネルギー外傷に伴って引き起こされることが多い傷病です。その骨折の態様によっては、致命傷に至ってしまう場合もあるとされています。

また、近年の高齢化に伴い、転倒などの低エネルギー外傷で脆弱性骨盤輪骨折を受傷するケースも増加傾向にあります。

仙骨骨折の後遺症で認定されうる後遺障害等級

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のようなものが予想されます。

⑴神経症状

骨折部位に痛みやしびれ等が残存する場合に認定可能性があります。

別表第二第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
別表第二第14級9号 局部に神経症状を残すもの

⑵下肢の機能障害

仙骨骨折が下肢の可動域制限に影響を及ぼしている場合は、下肢の機能障害の等級が認定される可能性があります。この場合、可動域測定は原則的に他動値により行われることとなります。

あるいは、仙骨骨折によって末梢神経損傷を合併し、支配領域に麻痺症状が出た場合にも認定可能性はあります。この場合、可動域測定は例外的に自動値により行われます。

たとえば腰神経叢損傷の場合、股関節、膝関節、足関節に運動麻痺が生じる可能性があります。

また、重度の骨盤輪損傷等で人工関節・人工骨頭が挿入置換された場合には別の認定基準が準備されています。

※下の表は一側の股関節1関節の機能障害を念頭に整理しています。末梢神経損傷の場合等、態様によっては両下肢や一側でも数個の関節に運動麻痺が生じることはありえます。その場合、6級以上の後遺障害が認定される可能性もあります。

別表第二第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

→以下の2つのうちいずれか。

・関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの

・人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

別表第二第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

→以下の2つのうちいずれか

・患側の関節可動域が健側の1/2以下に制限されたもの

・人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下には制限されていないもの

別表第二第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

→患側の関節可動域が健側の3/4以下に制限されたもの

⑶体幹骨の変形障害

別表第二第12級5号 骨盤骨に著しい変形を残すもの

なお、ここでいう「骨盤骨」には、仙骨が含まれます(が、尾骨の変形は障害認定の対象になりません)。

また著しい変形とは、裸体となったときに変形や欠損が明らかにわかる程度のものであることが求められます。そのため、レントゲン写真によってはじめて変形等が見出される程度のものは該当しません(この点については、採骨による変形の場合も同様です)。

後遺障害申請時には変形や欠損が外観上判別しやすい写真を撮影し、添付するのが有用です。

 

骨盤骨が高度に変形したために、股関節が転位して運動障害が残った場合は、骨盤骨の変形と股関節の機能障害とを併合することができます。

たとえば、変形障害12級と股関節の機能障害12級の場合、併合して11級での後遺障害認定がなされます。

後遺障害の等級は損害賠償請求額の計算に直結しますので、骨盤骨骨折後に股関節に機能障害が残った場合、変形障害の残存がないのかどうか、忘れずにチェックすることが重要です。

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本記事では、仙骨骨折の後遺症と自賠責の後遺障害等級について解説いたしました。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。