骨折 圧迫骨折・体幹骨骨折 下肢 神経症状
仙骨骨折|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、骨盤骨の一つである仙骨の骨折について整理しています。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事のご監修をいただいております。
仙骨とは

仙骨とは、寛骨、尾骨とともに骨盤を構成する一つの骨で、三角形のような形状をしています。
また、左右の寛骨が前部では恥骨結合、後部では仙腸関節にて仙骨とつながって輪状構造を形成しており、これを骨盤輪と言います。
仙骨には仙椎(脊椎)が5つあり、第1仙椎~第5仙椎と分類できますが(S1~S5)、成人になると癒合して一つの骨としての仙骨(Sacrum)になります。

仙骨骨折の原因
(今日の整形外科治療指針第8版(医学書院)、714頁)
仙骨を含む骨盤輪の骨折や、仙骨関節脱臼については、交通事故や墜落などの高エネルギー外傷により生じることが多いとされています。
また高エネルギー外傷によるものだけでなく、骨粗鬆症を有する高齢者の転倒等の低エネルギー外傷で生じるケースも多数見られています。
→尻もちをついた際に仙骨骨折を受傷することもあります。こちらの記事をご覧ください。
仙骨骨折後の症状
骨折部に痛み等の症状が発生する可能性があります。
重症事案で骨盤輪が破綻したり仙腸関節脱臼になった場合、周囲の血管損傷と骨折部からの出血により、大量出血をきたすことで死亡することもあります。
仙骨骨折や仙腸関節脱臼は腰仙骨神経叢損傷を引き起こすことが多く、その場合は運動麻痺・感覚麻痺が出現します。
→腰神経叢損傷含む末梢神経損傷についてはこちらの記事でも整理しております。
→仙骨骨折後に発生する可能性のある症状についてはこちらの記事でも整理しています。
仙骨骨折の症状で認定されうる後遺障害等級

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のようなものが予想されます。
⑴神経症状(12級もしくは14級)
骨折部位に痛み等が残存する場合に認定可能性があります。
具体的には、画像所見や神経学的所見等の他覚的所見によって、疼痛等の症状が残存していることを客観的に立証できる場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号が、そして他覚的所見による症状残存の立証は困難であるものの、治療状況や症状経過等を総合的に考慮した際に症状が残存していることがある程度説明可能である場合には「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号が認定されます。
⑵下肢機能障害(8級、10級、12級)
仙骨骨折の影響で股関節の動きにくさが残ったり、末梢神経損傷を合併し股関節以下の運動麻痺が残った場合に認定可能性があります。
※末梢神経損傷の場合等、態様によっては両下肢や一側でも数個の関節に運動麻痺が生じることはありえます。その場合、6級以上の後遺障害が認定される可能性もあります。
⑶体幹骨の変形障害(12級)
「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」に該当する場合には、体幹骨の変形障害第12級5号が認定されます。
仙骨はこのうち「骨盤骨」に含まれますので、仙骨骨折により著しい変形を残した場合に認定可能性があります。
なお「著しい変形」とは、裸体になった時に変形・欠損等が明らかに分かる程度であることが求められます。そのため、X線写真によって初めて発見される程度の変形等は該当しません。
おわりに

本記事では、仙骨骨折とはどのような傷病か、また仙骨骨折で認定される可能性がある後遺障害等級について解説いたしました。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております。
交通事故で仙骨骨折を負傷してお悩みの方、また後遺障害や損害賠償請求についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
弁護士