圧迫骨折・体幹骨骨折 下肢 神経症状
仙骨骨折(弁護士法人小杉法律事務所監修)
こちらの記事では、骨盤骨の一つである仙骨の骨折について整理しています。
仙骨とは
仙骨(せんこつ)とは、寛骨、尾骨とともに骨盤を構成する一つの骨で、三角形のような形状をしています。
また、左右の寛骨が前部では恥骨結合、後部では仙腸関節にて仙骨とつながって輪状構造を形成しており、これを骨盤輪と言います。
仙骨には仙椎(脊椎)が5つあり、第1仙椎~第5仙椎と分類できますが(S1~S5)、成人になると癒合して一つの骨としての仙骨(Sacrum)になります。
仙骨骨折の原因
(今日の整形外科治療指針第8版(医学書院)、714頁)
仙骨を含む骨盤輪の骨折や、仙骨関節脱臼について、交通事故や墜落などの高エネルギー外傷にともなう致命的な外傷だと言われます。
他方、近年の高齢化に伴い、転倒などの低エネルギー外傷で受傷する、脆弱性骨盤輪骨折が増えています。
→尻もちをついた際に仙骨骨折を受傷することもあります。こちらの記事をご覧ください。
仙骨骨折後の症状
骨折部に痛み等の症状が発生する可能性があります。
重症事案で骨盤輪が破綻したり仙腸関節脱臼になった場合、周囲の血管損傷と骨折部からの出血により、大量出血をきたすことで死亡することもあります。
仙骨骨折や仙腸関節脱臼は腰神経叢損傷を引き起こすことが多く、その場合は運動麻痺・感覚麻痺が出現します。
→腰神経叢損傷含む末梢神経損傷についてはこちらの記事でも整理しております。
→仙骨骨折後に発生する可能性のある症状についてはこちらの記事でも整理しています。
認定されうる後遺障害について
自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のようなものが予想されます。
神経症状(12級か14級)
骨折部位に痛み等が残存する場合に認定可能性があります。
機能障害(8級、10級、12級)
仙骨骨折の影響で股関節の動きにくさが残ったり、末梢神経損傷を合併し股関節以下の運動麻痺が残った場合に認定可能性があります。
※末梢神経損傷の場合等、態様によっては両下肢や一側でも数個の関節に運動麻痺が生じることはありえます。その場合、6級以上の後遺障害が認定される可能性もあります。
変形障害(12級)
骨盤骨(仙骨含む)に著しい変形を残した場合に認定可能性があります。
弁護士に相談を
交通事故や労災事故等の外傷で骨盤後部の仙骨に骨折を受傷してしまうことがあります。治療費や休業損害、慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。