骨折 神経症状
尾てい骨の骨折(後遺症)|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、尾てい骨骨折による後遺症について整理しています。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事のご監修をいただいております。
尾てい骨とは

尾てい骨は、正確には尾骨と呼ばれる骨を指しており、「尾てい骨」は俗称となります(ちなみに漢字表記は「尾骶骨」となります。)。
尾骨は仙骨の下部に存在し、仙骨、寛骨とともに骨盤を形成します。
尾骨(尾てい骨)の構造
一般に尾てい骨と呼ばれる尾骨は、3~5つの尾椎が融合して一つの骨になっています。
尾骨骨折(尾てい骨骨折)の原因
腰部や臀部のあたりに衝撃が加わった時に尾骨骨折(尾てい骨骨折)が生じることが多く、たとえば交通事故や、転倒して尻もちをついたときなどに受傷することがあります。
尾骨骨折(尾てい骨骨折)後の症状
骨折部位に疼痛等の症状が生じることがあります。
尾骨骨折(尾てい骨骨折)で認定されうる後遺障害等級

尾骨(尾てい骨)は仙骨・寛骨とともに骨盤を形成しますが、尾てい骨単体の骨折の場合、疼痛等の症状が残存すれば神経症状での認定が考えられます。
自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のようなものが予想されます。
⑴神経症状
骨折部位に疼痛等を残す場合です。
認定区分でいえば違いは「頑固」かそうでないかですが、これは被害者の方の主観の問題ではなく、画像所見その他の他覚所見によって「痛そう」かどうかの裏付けが十分とれるのかどうかによります。
弁護士の感覚としては、骨折の場合、関節部位に関連する骨折で骨折部位に癒合不全(凸凹など)が残った場合等は12級が認定されやすい印象ですが、そうでなければ14級認定が多いです。最終的な癒合の状況が良好であれば、非該当の可能性も十分あります。
後でも書いていますが、尾骨骨折(尾てい骨骨折)単体の場合では認定がされたとしても14級が限界なのではないかと思います。
| 別表第二第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 別表第二第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
⑵体幹骨の変形障害としての認定はありません。
自賠責の運用上、「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」に該当する変形が残存していると判断された場合には、体幹骨の変形障害として12級5号が認定されることがあります。このとき、骨盤骨を構成する骨である寛骨と仙骨は「その他体幹骨」として変形障害の認定対象になりますが、尾骨(尾てい骨)は「その他体幹骨」に含まれません。したがって、尾骨(尾てい骨)の変形のみでは後遺障害認定を受けることができません。
後遺障害申請のポイント
画像所見等で骨折が確認できなければ捻挫・打撲の扱いになりますから、非該当のリスクが高まります。
そのため、レントゲン検査(必要に応じてCT検査も)をして、骨折の受傷と症状固定時の癒合状況を明らかにする必要があります。
ただし、これまでの実務における弁護士の感覚になりますが、事故による骨折の発生が立証できた場合であっても、尾骨骨折(尾てい骨骨折)のみの場合ですと、尾骨は関節部位でないこともあり、神経症状14級が限界なのではないかという感覚があります。
慰謝料等の損害について

交通事故等で尾骨(尾てい骨)に骨折を負った場合、加害者に対して治療費や休業損害、通院慰謝料等の請求を行う必要があります。
後遺障害が残存した場合は後遺症逸失利益や後遺症慰謝料の請求も必要です。
慰謝料の算定については民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(俗にいう赤本)の上巻が一応の基準(但し、裁判した場合)になります。
以下いずれも、2024年度赤本上巻からの記載になります。
⑴通院慰謝料(ただし、骨折が明らかだという前提での別表Ⅰ。)
通院期間3か月なら73万円、6か月なら116万円、等の原則的な計算方法があります。(2024年版赤本上巻、212頁)
長期になれば金額も基準の上では上がりますが、あまり長いと因果関係の有無が争われるでしょう。また、通院頻度による修正もあります。
⑵後遺症慰謝料
12級であれば290万、14級なら110万円になります。(2024年版赤本上巻、216頁)
おわりに

本記事では、尾骨骨折(尾てい骨骨折)はどのような傷病か、尾骨骨折(尾てい骨骨折)により認定される可能性がある後遺障害等級、そして損害賠償請求について解説いたしました。
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