後遺障害等級の解説

骨折 神経症状

尾てい骨の骨折(弁護士法人小杉法律事務所監修)

股関節骨格

こちらの記事では、尾てい骨(尾骨)の骨折について整理しています。

尾てい骨を含む骨盤全体の骨折についてはこちらの記事で整理しています。

尾てい骨

正式には尾骨と言いますが、寛骨、仙骨とともに骨盤を形成する骨の一つです。

骨盤後方の仙骨のさらに下にくっついています。

もともと3~5つの尾椎から成り立っていますが、成人するころには一つの骨に癒合しています。

骨折の原因

尻もちをつくなど、転倒時に骨折を受傷することがあります。

症状

骨折したところに痛み等の症状が発生する可能性があります。

整骨院での施術について

尾てい骨骨折に限った話ではありませんが、整形外科分野の傷害では、事故後の治療・リハビリについては基本的には整形外科でなさることをお勧めします。

土日に通いにくいとか、夜遅くまでやっていないので仕事帰りに通えない、近くに整形外科がない等でリハビリに支障がある方は、整形外科の主治医に許可を取ったうえで整骨院に通い、施術を受けるようにしましょう。整骨院で施術を受ける場合でも、少なくとも月に1回程度は整形外科の主治医に診察してもらい、経過報告等行うようにしてください。

ただ、以上は弁護士として、被害者の方が交渉や裁判で損害賠償請求を戦いやすい状況を作るための発想にすぎません。

そのような要素は考えず自費でもいいからともかく治療をなさりたいという方は気にしないでいただいて問題ございません(というのも、保険会社が当初施術費用を支払ったとしても、あとで不必要と判断され慰謝料等他の賠償費目から清算されるケースもあります。)。

認定されうる後遺障害

尾てい骨骨折後に認定されうる後遺障害としては、神経障害で12級か14級の可能性があります。

認定基準

後遺障害等級

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のようなものが予想されます。

尾てい骨骨折後に認定されうる後遺障害の詳細についてはこちらの記事で整理しています。

神経症状

骨折部位に疼痛等を残す場合です。

別表第二第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
別表第二第14級9号 局部に神経症状を残すもの

変形障害での認定はありません。

自賠責保険の等級認定基準上、変形障害の認定は体幹と上肢、下肢の3部位に大別されます。

体幹については「脊柱」と「その他体幹骨」に別れ、後者に骨盤骨が入ります。

尾てい骨は骨盤を構成する要素だということは間違いないのですが、自賠責が変形障害の認定対象にする「骨盤骨」に尾てい骨(尾骨)は含まれません。

「骨盤骨」として尾骨の変形が障害認定の対象にならない点は、こちらの記事の「認定されうる後遺障害(その他体幹骨)」の項でも整理しています。

弁護士に相談を

交通事故や労災事故等の外傷で尾てい骨に骨折を受傷してしまうことがあります。治療費や休業損害、慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。