後遺障害等級の解説

後遺障害等級一般論 圧迫骨折・体幹骨骨折 上肢 神経症状

脊椎損傷(弁護士法人小杉法律事務所監修)

後遺症専門弁護士小杉晴洋

こちらの記事では、脊椎損傷全般について整理しています。

ざっくり言えば脊椎=背骨ですが、その他の体幹骨(鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨)で認定されうる後遺障害についても整理しています。

脊椎とは

人体の脊柱は体幹の軸となる柱状の骨格で、椎骨(脊椎)と椎間板が上下に連結され形成されています。

※椎骨には、7個の頚椎(C1~7)、12個の胸椎(T1~12)、5個の腰椎(L1~5)、仙骨(5個の仙椎(S1~5))、尾骨(3~5個の尾椎(Co))があります。

※頚椎:Cervical spine ※胸椎:Thoracic spine ※腰椎:Lumbar spine ※仙骨:Sacrum ※尾骨:Coccyx

椎骨の基本形態は、椎体(前側)(Vertebral body ↑図だと単に「Body」)と椎弓(後側)から構成され、椎体と椎弓の間には椎孔という穴が開いています。

椎弓には左右に1本ずつの横突起と、後方に棘突起が生えています。

椎骨と椎間板(vertebral disc)が上下に連結されて脊柱になりますが、椎骨の椎孔が上下に積み重なってできている管腔が脊柱管といいます。

脳の延髄に続く脊髄(Spinal cord)は、径約1cm、長さ約40cmの円柱状の構造物で、脊柱管の中に納まっています。

脊椎損傷の原因

(標準整形外科学(第15版)(医学書院)、871頁)

脊椎損傷は、衝突や転倒、転落、落下物の下敷きになるなどの外力が原因で発生します。

具体的には交通事故、労働災害、スポーツ外傷、自殺企図による飛び降りなどが原因になります。

頻度としては、骨粗鬆症に関連する骨粗鬆症椎体骨折が最も高いですが、軽傷あるいは無症状で経過し、骨折の発生時期や受傷起点が不明な場合もあります。

脊椎骨折の10~20%に脊髄損傷を合併すると言われています。

脊椎損傷の態様

以下のように分類できます。

頚椎損傷の詳細についてはこちらの記事でも整理しています。

圧迫骨折全般についてはこちらの記事で整理しています。

上位頚椎損傷

上位頚椎は環椎(C1)と軸椎(C2)からなります。

上位頚椎は解剖学的に外力が直接伝わりにくく、頭部や顔面への外力が頚椎に及ぶことで生じます。

環椎骨折としては環椎破裂骨折、後弓骨折、外側塊骨折等があります。

軸椎損傷としては、歯突起骨折、軸椎関節突起間骨折(ハングマン骨折、外傷性軸椎すべり症)等があります。

中下位頚椎損傷

中下位頚椎とは、C3~C7の頚椎を指しますが、頚椎損傷の好発部位です。

上位頚椎損傷と同様、頭部に加わった外力が頚椎に及ぶことで生じます。

楔上圧迫骨折、破裂骨折、棘突起骨折、前方脱臼骨折、後方脱臼骨折(涙滴骨折)等の骨折態様があります。

前方脱臼骨折や後方脱臼骨折などで後方靱帯複合体の断裂を合併すると、脊髄損傷を引き起こしやすいです。

胸腰椎損傷

(標準整形外科学(第15版)(医学書院)、875~878頁)

胸椎T1~T10は胸郭によって、腰椎L4~仙椎S1は腸腰靱帯によって可動性が制限されているため安定性が高く、損傷の頻度は低いです(逆に言えば、損傷されたなら加わった外力は大きいことが予想され、肺及び腹腔内臓器損傷の合併が懸念されます。)。

他方で胸腰椎移行部であるT11~L2は応力が集中しやすい部分であり損傷されやすいと言われます。

骨折態様としては、圧迫骨折、破裂骨折、脱臼骨折、Chance骨折(チャンス骨折)等があります。

その他(棘突起骨折、椎弓骨折、横突起骨折等)

棘突起骨折、椎弓骨折、横突起骨折等があります。

棘突起骨折は頚椎C7に発生する頻度が高く、横突起骨折は腰椎で発生する頻度が高いと言われています。

(標準整形外科学(第15版)(医学書院)、875、878頁)

脊椎損傷で認定されうる後遺障害について

後遺障害等級

自賠責保険で認定されうる後遺障害の区分としては、大まかには、体幹(脊柱+その他体幹骨)の変形または運動障害、受傷部位の神経症状の2種が考えられます。

体幹の変形または運動障害については、「脊柱」と「その他体幹骨」で区別され、前者の場合は変形又は運動障害(荷重障害含む)として6級、8級、11級、後者の場合は変形障害12級の認定可能性があります。

脊柱のうち、頚椎(頚部)と胸腰椎(胸腰部)では主たる機能が異なっていることから、後遺障害の認定にあたっては、原則として、頚椎と胸腰椎は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定がなされます。

なお、自賠責保険の等級認定でいう「脊柱」の障害とは、頚部および体幹の支持機能ないし保持機能およびその運動機能に着目したものであるとされ、これらの機能を有していない仙骨および尾骨はここでいう「脊柱」には含まれません。ですから、仙骨や尾骨に骨折等の受傷をした場合、原則としては神経症状での認定にとどまるものと考えられます。

神経症状での認定の場合、12級か14級での認定にとどまりますが、脊椎損傷が脊髄損傷を合併した場合には脊髄損傷として9級以上の認定がなされる可能性があります。

認定されうる後遺障害(脊柱の障害)

脊柱の変形障害

別表第二第6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
別表第二第8相当 脊柱に中程度の変形を残すもの
別表第二第11級7号 脊柱に変形を残すもの

変形障害の認定方法・基準の詳細はこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

椎骨骨折の中でも、横突起・棘突起の局部的欠損や変形にとどまる場合、「脊柱に変形を残すもの」とみなされず、変形障害での認定の対象にはなりません

脊柱の運動障害

別表第二第6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
別表第二第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

運動障害の認定方法・基準の詳細はこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

エックス線写真等では、脊椎圧迫骨折等または脊椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に疼痛のために脊柱の運動障害を残していると評価される場合は、局部の神経症状(12級か14級)として認定がなされます。

脊柱の荷重障害

別表第二第6級5号 頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの
別表第二代8級2号 頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの

荷重障害の認定方法・基準の詳細はこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

荷重機能の障害については、その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するものが別表第二第6級5号、頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するものが別表第二第8級2号として認定されます。

認定されうる後遺障害(その他体幹骨)

認定基準等

ここでいう「その他体幹骨」とは、脊柱を除いた体幹骨のことで、鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨のことを指します。

このいずれかに著しい変形を残した場合に、変形障害の認定対象となります。

なお、ここでいう「骨盤骨」には、仙骨が含まれます(尾骨の変形は障害認定の対象になりません)。

別表第二第12級5号 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

「著しい変形」とは、裸体となったとき、変形や欠損が明らかにわかる程度のもので、レントゲン写真によってはじめて見出される程度のものは該当しません(この点については、採骨による変形の場合も同様です)。

後遺障害申請時には変形や欠損が外観上判別しやすい写真を撮影し、添付するのが有用です。

肋骨の変形は、肋骨全体を一括して、一つの後遺障害として取り扱われるため、変形した肋骨の本数や程度、部位は認定上考慮されません。例えば、肋骨を1本切除した場合も、3本切除した場合も、同じ別表第二第12級5号に該当します。また、肋軟骨も肋骨に準じて取り扱います。

鎖骨、肩甲骨については、左右をそれぞれ別の骨として取り扱われます。

鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の2カ所以上に、それぞれ著しい変形がある場合には、同一系列に属する障害として考慮され、1級繰上げて、別表第二第11級相当と判断されます。2か所以上に著しい変形があっても、別表第二第11級を超えることはできません。

各部位の詳細について

鎖骨

鎖骨の骨折の詳細についてはこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

胸骨

胸骨の骨折の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

肋骨

肋骨の骨折の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

肩甲骨

肩甲骨の骨折の詳細についてはこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

骨盤

骨盤の骨折の詳細についてはこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

変形障害を見落とさないことが重要です。

たとえば、鎖骨を骨折した場合、鎖骨に変形が生じつつ、肩関節に可動域制限が生じることがおこりえます。

例えば鎖骨の変形で変形障害12級、可動域制限で機能障害12級だとして、そのような場合は両者を併合処理して等級の繰り上げがなされ、併合11級での認定になります。

後遺障害等級が異なれば請求できる損害賠償金にも変動が生じますので(少なくとも後遺障害慰謝料は増額します。)、このようなケースで可動域制限だけを念頭において後遺障害申請をしてしまわないよう注意が必要です。

認定されうる後遺障害(神経症状)

受傷部位に疼痛等が残存した場合です。

別表第二第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
別表第二第14級9号 局部に神経症状を残すもの

脊髄損傷を合併する懸念について

脊椎の骨折や脱臼等により脊髄神経まで損傷が波及した場合、損傷した高位に応じた領域にしびれや筋力低下を認めることもあります。

脊髄損傷についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

脊髄損傷|脊髄の損傷範囲と感覚障害の発症にはどのような関係性が?【弁護士解説】

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弁護士に相談を

自賠責保険による高次脳機能障害の審査

交通事故や労災事故等の外傷で脊椎損傷を受傷してしまうことがあります。治療費や休業損害、慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。