交通事故コラム

後遺障害

脊髄損傷|胸髄損傷で現れる症状は?後遺障害等級は?【弁護士解説】

2024.04.19

後遺障害等級1級 後遺障害診断書 等級認定

胸髄損傷は、脊髄の一部分である胸髄が交通事故外傷などにより損傷することをいいます。

この記事では、胸髄損傷によってどのような症状が生じるか、また後遺症が残った場合にどのような後遺障害等級が考えられるかについて、

後遺症被害者専門弁護士が解説します。

胸髄について

脳から繋がる中枢神経である脊髄は、部位によって、頚髄、胸髄、腰髄、仙髄の大きく4つに分けられます。

その中でも胸髄は、胸椎のあたりに通っている脊髄を指しており、

その高位(レベル)に応じて第1胸髄~第12胸髄の12個に分けられています。

胸髄の髄節は、一般に、第1胸髄から順にT1、T2、…、T12と呼ばれることが多いです。

各髄節からは特定の位置に神経が伸びていることから、損傷した高位(レベル)によって現れる症状は異なってきます

以下では、胸髄損傷の場合に現れる症状について説明していきます。

なお、一口に脊髄損傷といっても、損傷の程度や態様によって現れる症状は異なってきますので、

ここでは、現れる可能性のある症状について解説していきます。

胸髄損傷の症状

高次脳機能障害

⑴下肢の対麻痺(下半身麻痺)

一般に脊髄を損傷すると、損傷高位(レベル)から下方の脊髄の神経が司る部位について障害が生じることになります。

大まかなイメージとして、頚髄は頭部や上肢を、胸髄は胸部や背部を、腰髄は下半身の運動神経・感覚神経を司っています。

これより、胸髄損傷を負うと、下半身に麻痺を生じることとなります。

手足を動かすなどの運動神経は、脳から信号が出て脊髄を通り上下肢に伝達される流れであるため、

胸髄が損傷されることにより腰髄までその信号が届きにくくなり(届かなくなり)、結果として下半身を動かすことが困難になったり(不全麻痺)、完全に動かすことができなくなったりします(完全麻痺)

下半身の運動神経を主に司っているのが腰髄であることから、胸髄損傷の場合、その損傷高位(レベル)に関わらず、一般的には下半身麻痺(下肢の対麻痺)が生じます。

⑵温度感覚、痛覚、触覚異常

損傷高位より下方の髄節支配領域において、温度感覚や痛覚、触覚などの表在感覚に障害が生じます。

たとえば足で雪を踏んだとき、足の皮膚の感覚神経から脊髄を通り脳に対して信号が伝達されることにより、その冷たさを感じるというしくみになっています。

しかし、脊髄が損傷されることにより、損傷高位から下の髄節支配領域の感覚神経から脳に対して信号が送られなくなるため、結果、これらの表在感覚に障害が生じることになります。

胸髄損傷の場合は、主に胴体や下半身に表在感覚の障害が現れます

損傷高位(レベル)がT1~T4あたりの場合、胸部から下の感覚消失や鈍麻がみられます。

損傷高位(レベル)がT5~T8あたりになると、胸郭~胸郭下口から下の感覚消失や鈍麻が現れます。

損傷高位(レベル)がT9~T12あたりの時は、おへそより下に感覚消失や鈍麻の症状が出ることが多いです。

⑶位置感覚、振動感覚、立体識別感覚の異常

表在感覚が存する皮膚より更に下、筋や腱、靭帯などに対する接触や刺激、運動から生じる感覚を深部感覚といい、

これによって手足の位置や運動方向、振動などを感じることができます。

表在感覚と同様に、深部感覚の信号伝達についても、上下肢などの感覚神経から脳に対して行われるものであることから、

脊髄を損傷すると、損傷高位(レベル)より下の髄節支配領域にある感覚神経から脳に対する信号伝達に支障が生じ、これらの障害が生じます。

胸髄損傷の場合、主に胴体や下半身について、これらの深部感覚の障害が現れます

⑷神経因性膀胱障害(排尿障害・蓄尿障害)

膀胱機能に関する神経は胸髄、腰髄、仙髄の支配領域であるため、胸髄損傷によって脳との伝達経路が障害されることにより、

結果として排尿障害・蓄尿障害が生じる可能性があります。

たとえば、尿道の弛緩が上手くできず排尿が困難になったり、逆に尿道が緩くなってしまい不随意的に尿漏れしてしまう(溢流性尿失禁)等があります。

後遺症と後遺障害等級

交通事故によって胸髄損傷を負い、前述2のような症状が後遺症として残ってしまった場合、自賠責に後遺障害に関する自賠責保険金請求を行うことができる場合があります。

胸髄損傷の場合に該当する可能性が考えられる後遺障害は以下のとおりとなります。

・別表第一第1級1号「脊髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」

・別表第一第2級1号「脊髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、随時介護を要するもの」

・別表第二第3級3号「生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの」

・別表第二第5級2号「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務の他に服することができないもの」

・別表第二第7級4号「脊髄症状のため、軽易な労務の他に服することができないもの」

・別表第二第9号10号「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

・別表第二第12級13号「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの」

後遺障害等級認定にあたっては、①麻痺の範囲及び程度(高度・中等度・軽度・軽微)②介護の要否及び程度(常時または随時)が重要になります。

2⑴に述べたような下半身両足の麻痺を「対麻痺」といいますが、

たとえば後遺症の態様が、対麻痺が中等度であり常時介護が必要であると自賠責が判断した場合は、別表第一第1級1号が認定されることがあります。

おわりに

自賠責に正しく後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級審査を行ってもらうためには、

自賠責に申請する際に必要不可欠な『後遺障害診断書』にしっかりと後遺症などについて記載をしてもらったり、

医学的に後遺症を証明するような所見を得るために必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります。

したがって、自賠責に申請する段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意を行うことが望ましく、

そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠だといえます。

弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。

胸髄損傷を負ってしまいこれからどうしたらいいか分からない、自分の場合は自賠責に請求できるのか、等級はついたけどそれが妥当なのだろうか…

お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

後遺症被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。

また、脊髄損傷の症状や治療・リハビリ、損害賠償請求とのかかわり等、脊髄損傷に関する詳しいことは以下のページで解説いたしておりますので、こちらも合わせてご覧ください。

●脊髄損傷全般の解説や、その他脊髄損傷に関する記事についてはこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。