交通事故コラム

後遺障害

脊髄損傷|腰髄損傷で現れる症状は?後遺障害等級は?【弁護士解説】

2024.04.19

腰髄損傷は、脊髄の一部分である腰髄が交通事故外傷などにより損傷することを指します。

この記事では、腰髄損傷によってどのような症状が生じるか、また後遺症が残った場合にどのような後遺障害等級が考えられるかについて、

後遺症被害者専門弁護士が解説します。

腰髄について

脳から繋がる中枢神経である脊髄は、部位によって、頚髄、胸髄、腰髄、仙髄の大きく4つに分けられます。

その中でも腰髄は、第11胸椎~第1腰椎(T11~L1)のあたりに通っている脊髄を指しており、

その高位(レベル)に応じて第1腰髄~第5腰髄の5個に分けられています。

腰髄の髄節は、一般に、第1腰髄から順にL1、L2、…、L5と呼ばれることが多いです。

各髄節からは左右に脊髄神経が伸びてでており、そこから身体各部に更に細かい神経が伸びています(末梢神経)。

また、腰髄は脊髄の末端近く、円錐上部と呼ばれる部分に位置していますが、腰髄の各髄節は頚髄や胸髄と比べて幅があまり大きくありません。

つまり、一度の外傷によって複数の腰髄髄節を損傷する可能性もあり、複数箇所に症状や筋萎縮がみられることもあります。

 

腰髄損傷について、損傷した高位(レベル)によって現れる症状は異なってきます

以下では、腰髄損傷の場合に現れる症状について説明していきます。

なお、一口に脊髄損傷といっても、損傷のしかたによって現れる症状やその程度が異なってきますので、

ここでは、現れる可能性のある症状をピックアップして解説します。

腰髄損傷の症状

⑴下半身麻痺

一般に脊髄を損傷すると、損傷高位(レベル)から下方の脊髄の神経が司る部位について障害が生じることになります。

大きく分けて、頚髄は頭部や上肢を、胸髄は胸部や背部を、腰髄は下半身の運動神経や感覚神経を司っています。

すなわち、腰髄損傷を負うことにより、損傷の程度に応じて下半身に完全麻痺または不全麻痺を生じることとなります。

足を動かすなどの運動神経は、脳から信号が出て脊髄を通り下肢に伝達される流れであるため、

腰髄を損傷することによりこの脳からの信号を伝達できなくなり、運動麻痺の症状が現れて下半身不随となるのです。

腰髄損傷の場合、麻痺の現れ方としては、両足に麻痺の症状が出る下肢の対麻痺となることが多いです。

⑵下半身前面の感覚異常

腰髄は主に下腹部・腰~下肢前面及び側面~足先といった下半身前側面の大部分の神経を司るので、損傷した髄節に応じてこれらの部位に感覚異常が生じることがあります。

損傷高位(レベル)がL1の場合、その神経支配領域が鼠径部や腰になるので、鼠径部より低い位置にある下肢前面・側面に感覚消失や鈍麻がみられます。

損傷高位(レベル)がL2の場合は大腿内側から下の、L3の場合は大腿前面や膝のあたりから下の、

L4の場合は大腿外側や下腿内側から下の、そしてL5の場合には下腿前面・外側や足の甲の領域に、それぞれ感覚消失や鈍麻の症状が現れます。

⑶温度感覚、痛覚、触覚異常

損傷高位より下方の髄節支配領域において、温度感覚や痛覚、触覚などの表在感覚に障害が生じます。

たとえば太もも(大腿)の上に湯たんぽを乗せたとき、太ももの皮膚の感覚神経から脊髄を通り脳に対して信号が伝達されることにより、その温かさを感じるというしくみになっています。

しかし、脊髄が損傷されることにより、損傷高位から下の髄節支配領域の感覚神経から脳に対して信号が送られなくなるため、結果、これらの表在感覚に障害が生じることになります。

腰髄損傷の場合は、主に両足の前面や側面など、鼠径部や腰から下の部位に以上のような表在感覚の障害が現れます

⑷位置感覚、振動感覚、立体識別感覚の異常

表在感覚が存する皮膚より更に下、筋や腱、靭帯などに対する接触や刺激、運動から生じる感覚を深部感覚といい、

これによって私たちは手足の位置や運動方向、振動などを感じることができます。

表在感覚と同様に、深部感覚の信号伝達についても、上下肢などの感覚神経から脳に対して行われるものなので、

脊髄を損傷すると、損傷高位(レベル)より下の髄節支配領域にある感覚神経から脳に対する信号伝達に支障が生じ、これらの障害が生じます。

腰髄損傷の場合、主に鼠径部や腰から下の部位、すなわち両足の前面や側面などについて、これらの深部感覚の障害が現れます

⑸排尿障害

膀胱機能に関する神経が腰髄、仙髄の支配領域にあるため、腰髄損傷によって脳との伝達経路が障害されることにより、

結果として排尿障害が生じる可能性があります。

 

後遺症と後遺障害等級

交通事故によって腰髄損傷を負い、前述2のような症状が後遺症として残ってしまった場合、自賠責に後遺障害に関する自賠責保険金請求を行うことができる場合があります。

腰髄損傷の場合に該当する可能性が考えられる後遺障害は以下のとおりとなります。

・別表第一第1級1号「脊髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」

・別表第一第2級1号「脊髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、随時介護を要するもの」

・別表第二第3級3号「生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの」

・別表第二第5級2号「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務の他に服することができないもの」

・別表第二第7級4号「脊髄症状のため、軽易な労務の他に服することができないもの」

・別表第二第9号10号「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

・別表第二第12級13号「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの」

後遺障害等級認定にあたっては、①麻痺の範囲及び程度(高度・中等度・軽度・軽微)②介護の要否及び程度(常時または随時)が重要になります。

2⑴に述べたように、腰髄損傷の場合は両下肢の対麻痺がみられることが多いので、たとえば後遺症の態様が、軽度の対麻痺が残存しているものの、介護は必要ではない状況と自賠責が判断した場合は、別表第二第5級2号が認定されることが多いです。

おわりに

自賠責に正しく後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級審査を行ってもらうためには、

自賠責に申請する際に後遺障害診断書に加えてさまざまな書類を準備したり、

医学的に後遺症を証明するような所見を得るために必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります。

したがって、自賠責に申請する段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意を行うことが望ましく、

そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠だといえます。

弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。

腰髄損傷を負ってしまい下半身不随が残ったがこれからどうしたらいいのか、自分の場合は自賠責に請求できるのか…

お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

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また、脊髄損傷の症状や治療・リハビリ、損害賠償請求とのかかわり等、脊髄損傷に関する詳しいことは以下のページで解説しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。

●脊髄損傷全般の解説や、その他脊髄損傷に関する記事についてはこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。