交通事故コラム

後遺障害

脊髄損傷|中心性脊髄損傷とは?後遺症が残ってしまった時はどうしたら?【弁護士解説】

2024.04.19

外傷により脊髄を損傷することを脊髄損傷といいますが、損傷の程度や状況によって多くの分類がなされます。

たとえば、脊髄を保護する骨である脊椎の損傷を伴う場合には骨傷性脊髄損傷といい、伴わない場合は非骨傷性脊髄損傷と呼ばれます。

また、脊髄の横断面の損傷の程度によっての分類として、大きく完全損傷と不全損傷とに分かれ、完全損傷は横断面全体が損傷されたケースであり、損傷した脊髄の高位より下位に完全麻痺が生じることとなります。他方、不全損傷は、横断面の一部が損傷されたケースであり、損傷範囲によって、前部脊髄損傷、後部脊髄損傷、脊髄半側損傷(ブラウン・セカール型損傷)、そして中心性脊髄損傷の4つの損傷パターンに類型化されています。

本稿では、不全損傷の一類型である中心性脊髄損傷について、その症状及び後遺症、そして後遺障害等級とのかかわりを、交通事故とのからみも交えて後遺障害専門弁護士の視点で解説していきます。

なお、脊髄損傷全般に関する解説につきましては、こちらをご覧ください。

中心性脊髄損傷とは

先ほど述べたように、中心性脊髄損傷は、不全損傷のうちの一つの損傷類型であり、脊髄横断面の中心部にある灰白質が損傷された状態を指します。

受傷機転としては、追突事故などの交通事故による外力が挙げられます。中でも中心性脊髄損傷が生じることが多いのが頚髄(頸髄)です。

なぜならば、急激に追突されることで首が大きく前後に振れた際、首が不自然に大きく後ろに反り返った状態(過伸展といいます)が生じることで、首の部分に位置する脊髄の一部である頚髄の中心部が損傷されることとなるからです。

また、中心性脊髄損傷は脊椎等の骨折を伴わない場合にも生じることがあるので、骨傷性・非骨傷性いずれもみられるものとなります。

中心性脊髄損傷は頚髄でみられることが多い傷病であることから、以下では中心性頚髄損傷(中心性頸髄損傷)に関する症状や後遺症をメインに解説していきます。

症状

⑴上肢の対麻痺・痙性麻痺(痙縮)

脊髄損傷を負傷すると、損傷高位から下位の髄節の支配領域について麻痺が生じることが極めて多いため、脊髄損傷は通常下肢の麻痺を発症することが多いです。

しかし、中心性頸髄損傷の場合、下肢よりも上肢に麻痺が強く生じ、痙性麻痺(痙縮)の症状を呈することが多いです。

こうした通常の脊髄損傷と異なる麻痺の態様となる理由としては、脊髄横断面を考えたときに、脳から頚髄の神経支配領域(首・肩・上肢)に運動神経の信号を送る伝達経路が脊髄の中心寄りに位置しており、かたや胸髄や腰髄、仙髄の神経支配領域(胸髄は体幹、腰髄は股関節以下の下半身、仙髄は排泄機能に関わる器官や下半身背側)は脊髄中心部から離れた位置にあるためです。そのため中心性頚髄損傷を負うことによって、脳から頚髄への運動神経の信号の伝達が障害される一方で胸髄や腰髄、仙髄への信号伝達には障害が生じない状態となり、したがって下肢よりも上肢に強い麻痺が生じることとなります。

⑵手指の巧緻運動障害やしびれ

お箸を持ち上げる、洋服のボタンを留められなくなるなど、指先で細かい動きをすることができなくなったり、困難になる症状が現れます

巧緻運動障害が生じているか確認する方法としては、お箸を持ち上げられるか、ボタンを留めることができるか、字をきちんと書けるかなどの日常生活動作の様子をみることが挙げられます。また、10秒テストというテストを行うことでも確認ができます。このテストは、左右のて手それぞれでグーパーする動作を10秒間に何回できるかを調べるテストで、正常値は20回以上となります。したがって、これを下回る結果だった場合は、巧緻運動障害が生じている可能性があります。

⑶感覚障害

温度感覚や痛覚など、一部の表在感覚について障害が生じます。脊髄には手足や体から脳に向かって感覚神経の信号を送る伝達経路が通っており、運動神経と同様、頚髄の神経支配領域からの知覚信号の通り道は中心寄りに位置しています。したがって、中心性頸髄損傷によって頚髄の支配領域から脳へ感覚神経の信号を送る伝達経路が障害され、感覚障害が現れることとなります。

後遺障害等級

交通事故によって中心性頚髄損傷を負い、治療やリハビリを行ったものの前述2のような症状が後遺症として残ってしまった場合、自賠責に後遺障害に関する自賠責保険金請求を行うことができる場合があります。一般的に脊髄損傷の後遺症については、麻痺の程度や範囲、介護の要否及び程度に応じて、後遺障害等級認定が行われます。中心性頚髄損傷の場合、主に上肢の対麻痺が後遺症として残存することが多いですが、下肢にも麻痺の後遺症が残ることもあるため、それも加味して等級判断がなされます

中心性頚髄損傷の場合に該当する可能性が考えられる後遺障害等級は以下のとおりとなります。

⑴別表第二第5級2号

「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」に該当する場合、別表第二第5級2号が認定されます。

具体的には、以下のような場合となります。

a 軽度の対麻痺が認められるもの

b 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの

⑵別表第二第7級4号

「脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」に該当する場合、別表第二第7級4号が認定されます。

具体的には、「一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの」が該当します。

⑶別表第二第9級10号

「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」に該当する場合、別表第二第9級10号が認定されます。

具体的には、「一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの」が該当します。

⑷別表第二第12級13号

「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため多少の障害を残すもの」に該当する場合、別表第二第12級13号が認定されます。

具体的には、「運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの」が該当します。

また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当します。

例1:軽微な筋緊張の亢進が認められるもの

例2:運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの

他方、事故後の初診時等に中心性頚髄損傷の診断がなされていないことなどを理由に、自賠責は脊髄損傷であることを否定してくることがありますが、その場合でも、しびれや麻痺などの自覚症状について、MRI画像などの画像所見及び神経学的所見により医学的に立証が可能であると認められた場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号が認定される余地があります。

⑸別表第二第14級9号

「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合、別表第二第14級9号が認定されます。

これは、自賠責が、脊髄損傷が生じていることは認められないが、その場合でも、残存した後遺症の程度や、治療状況、通院頻度、症状の継続性及び一貫性などを総合的に考慮し、後遺症が将来にわたっても残存するものと認めた場合に認定される可能性があります。

中心性脊髄損傷は争いが起きやすい?

脊髄損傷により後遺症が残った場合、前述のように、一般的には残存している麻痺の程度や範囲、介護の要否や程度等に基づいて等級判断がなされます。

ただし、後遺症の程度と、もう一点重要な要素があります。

それは画像です。

すなわち、事故後~治療期間中~症状固定時までに撮影された、XP(レントゲン写真)やCT、MRI等を指します。

自賠責は、画像によって事故による器質的変化が認められること(画像所見の存在)、神経学的所見があること、そして症状の推移・後遺症の残存について画像所見や神経学的所見に基づいて他覚的に立証されていることを非常に重視しています。

XP、CT、MRIといった画像検査は臨床的にも脊髄損傷の態様を確認する上で必要不可欠なものであることから、自賠責もこれを必須のものとしています。

少なくとも、自賠責の運用上、脊髄損傷での等級を目指すためには、画像所見が不可欠といえます。特に、12級以上については画像所見なしで認定されることはほぼほぼないと言っても過言ではありません。

すなわち、たとえ脊髄損傷により麻痺や常時痛が後遺症として残っていたとしても、画像から脊髄損傷の所見が確認できないと判断された場合には12級以上の等級はつかず、14級が認定されるか、あるいは等級非該当の可能性すらあります。

脊椎の骨折を伴う脊髄損傷(骨傷性脊髄損傷)であれば、脊髄損傷の発生について争いとなることもあまり多くはない印象ですが、脊椎の骨折を伴わない非骨傷性脊髄損傷の場合ですと、脊髄損傷自体の存否が争いとなりやすい傾向にあります。

中心性脊髄損傷は、争いになりやすいものの最たる例であり、通常の脊髄損傷とは現れる症状が若干異なることからも、本当に脊髄損傷があったのか、また残存している症状は脊髄損傷に起因するものであるのか、が争点となりやすいです。

そのため自賠責も、上肢麻痺や感覚障害が残存しているにもかかわら脊髄損傷の存在を否定し、14級や非該当認定をすることがあります。

したがって、脊髄損傷、とりわけ中心性脊髄損傷の場合には、MRI等の画像がきわめて重要になるといえるでしょう。

こうした事情から、中心性脊髄損傷について適切な後遺障害等級を獲得するにあたっては、

医学的知識や後遺障害に関する知識・ノウハウに富む弁護士に相談してみることも一つの手になります。

弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。

これまでに多くの脊髄損傷に関する等級を獲得した実績もあり、中には、一度は自賠責に中心性脊髄損傷があることを否定され第14級9号の認定しかされなかった事案について、主治医との医師面談を実施の上で作成した医学的意見書をもとに自賠責に異議申立てを行ったところ、中心性脊髄損傷の裏付けがあるものと認められ、後遺障害等級第12級13号を獲得するに至った事例もございます。

医学的意見書をもとに異議申立てで自賠責が中心性脊髄損傷の存在を認め、第14級→第12級に等級アップした事例についてはこちらのページから

5.最後に

自賠責に正しく後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級審査を行ってもらうためには、

自賠責に申請する際に後遺障害診断書に加えて『脊髄損傷判定用』等のさまざまな書類を準備したり、

医学的に後遺症を証明するような所見を得るために病院で画像を撮影したり必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります。

とりわけ中心性頚髄損傷は、ほかの脊髄損傷の損傷類型と比べて争いが起きやすい類型でもあります

したがって、自賠責に申請する段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意を行うことが非常に望ましく、そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠だといえます。

事故後、両上肢に麻痺があり動かしづらいなど上記の症状がみられる場合や、自分の場合は自賠責に請求できるのか…

お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

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交通事故により脊髄損傷を負い、麻痺などの後遺症が残存した場合に、自賠責に正しく後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級認定を行ってもらうためには、画像による損傷高位診断、横断面診断、MRI画像上の脊髄内病変等の画像所見は不可欠の要素となります

その他にも、深部腱反射、病的反射検査、知覚検査、徒手筋力検査、筋萎縮検査などの神経学的所見は必須となり、場合によっては電気生理学的検査が必要となります。

加えて、形式的要件として『脊髄症状判定用』という書式や、脊髄損傷後の被害者の日常生活状況を記した書面なども場合によっては必要となります。

 

このように、自賠責に申請する際には、後遺障害診断書に加えてさまざまな書類を準備したり、

医学的に後遺症を証明するような所見を得るために必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります。

したがって、自賠責に申請する段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意を行うことが望ましく、

そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠だといえます。

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家族が交通事故に遭い脊髄損傷を負ってしまった、急激な追突事故で骨折はしてないものの麻痺が残っているなど…

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また、脊髄損傷の症状や治療・リハビリ、後遺障害等級、損害賠償請求とのかかわり等、脊髄損傷全般に関する詳しいことは以下のページで解説いたしておりますので、こちらも合わせてご覧ください。

●脊髄損傷全般の解説や、その他脊髄損傷に関する記事についてはこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。