後遺障害
脊髄損傷|頚髄損傷(頸髄損傷)で現れる症状は?損害賠償請求は?【弁護士解説】
2024.04.19
本稿では、交通事故で頚髄損傷(頸髄損傷)を負傷した場合の症状や損害賠償請求について、弁護士の視点から解説します。
なお、書籍やネットでは、頚髄の漢字表記について「頚髄」と「頸髄」の異なる2つの表記が見られます。
この漢字表記の違いには特段の意味はなく、どちらも同じものを指します。
本稿では、日本医学会医学用語管理委員会が「頚」を使用することを推奨していることから、「頚髄」表記で統一いたします。
「頚髄」とは
人間の背中には、脊髄という大きな神経が走っています。
脊髄は脳から連続的に存在する中枢神経であり、脊髄からは神経根が伸び出ており、そこから全身に細かい神経(末梢神経)が伸びているかたちになります。
そして、脊髄はその位置によって、上から、頚髄、胸髄、腰髄、仙髄(及び仙髄から下に伸びている馬尾神経)と呼称が異なります。
頚髄は、概ね人間の首のあたりに位置する脊髄を指し、頚髄からは首や肩回り、上肢に末梢神経が伸び出ています。
症状
脊髄損傷を負傷した際の症状について、一般的には、損傷高位(レベル)が高ければ高いほど、重篤な症状が現れる傾向にあります。
頚髄は胸髄や腰髄に比べて脊髄高位(レベル)が高いため、頚髄損傷で現れる症状は重いことが多く、場合よっては死に至る可能性すらあります。
以下では、頚髄損傷の場合に現れる症状について、損傷高位(レベル)との関連も合わせて解説していきます。
⑴四肢麻痺/下半身麻痺(下半身不随)
一般に、脊髄が損傷された場合、損傷した部位から下にある部位の機能が消失したり、障害が生じることが多いです。
そのため、頚髄損傷の場合には、首から下、すなわち四肢や体幹、臓器に障害が生じることとなります。
麻痺はその障害の一つで、頚髄を損傷することにより、運動神経に関する脳からの信号が損傷高位より先に行かなくなる(手足などに信号が届かなくなる)ため、運動機能に障害が生じ、手足の動かしにくさの症状が出ます。
麻痺の程度については、損傷した頚髄の高位によって異なります。頚髄の高位は8つの髄節に分けられ、脳から近い順にC1~C8とされています。
C1~C3髄節を損傷した場合、上半身・下半身すべてに信号が届かなくなるため、四肢麻痺が生じる可能性が非常に高いです。
頚髄完全損傷により完全麻痺が生じると、四肢麻痺のみならず体幹の感覚異常や呼吸停止も併発するため、致死的となります。
不全麻痺の場合でも同様に四肢麻痺や体幹の感覚異常、また呼吸障害などが生じることが多いです。
C4、C5髄節損傷の場合も完全な四肢麻痺を生じることが多く、やはり完全麻痺した場合には死亡に至るケースもあります。
不全麻痺の場合には、上腕の筋肉に信号を伝える神経に障害が出るため、ひじの曲げ伸ばしに影響が出ることが多いです。
C6、C7髄節を損傷した場合にも四肢麻痺が生じます。
具体的には、肩を動かしたり、ひじの曲げ伸ばしは多少可能であるものの、手や指には麻痺が残ることとなります。
なお、上述のように、頚髄損傷の場合、その損傷高位がいずれであっても下半身不随になることがほとんどです。理由としては、下半身や骨盤周辺の臓器との伝達を司る腰髄は頚髄よりも下に存在する脊髄であるため、頚髄を損傷した場合には腰髄まで脳からの信号を伝達できなくなるからです。
⑵呼吸障害・呼吸停止
頚髄損傷すると、呼吸障害が生じることが多いです。
理由としては、呼吸において重要な役割を果たす器官である横隔膜に信号を送る脊髄の高位がC3~C5にあるためです。
このため、C5以上の高位において損傷した場合は自力での呼吸が困難または全くできなくなります。
⑶発汗障害/体温調節異常
人間の体は、常に一定の体温を保つために、自律神経によって体温調節がなされます。例えば暑い時には汗を分泌して体温を下げたり、寒い時には血管を収縮させて熱が逃げないようにするなど、体温調節においても自律神経は非常に重要な役割を持っています。
ですが、頚髄損傷により、損傷高位より下位では自律神経の働きが障害されてしまいます。そのため発汗が正常に行われなくなり、上手く体温調節ができなくなってしまいます。
⑷膀胱機能障害
排尿や蓄尿に関わる膀胱や陰部は、脳からの指令によって制御が行われています。そのため頚髄が損傷されると、排尿などに関する脳からの信号がこれらの器官に届かなくなります。
神経伝達経路が断たれたことで、尿意を感じなくなったり、排出することもできなくなります。
⑸感覚異常
脊髄を損傷すると、損傷高位より先には脳からの信号が伝達できなくなります。そして同時に、手足の感覚も脳に届かなくなってしまいます。
そのため、感覚機能に障害が生じることとなり、痛みを感じなくなったり、熱い・冷たいなどの温度感覚や、手足の位置感覚が失われるなどの感覚異常が生じます。
損害賠償とのかかわり
交通事故により頚椎骨折などとともに頚髄損傷を負傷した場合の損害賠償請求について、以下のようなものが考えられます。
⑴ 自賠責保険請求
事故後、懸命の治療を続けるも、四肢麻痺などの後遺症が残ってしまったとします。この場合、交通事故の相手方が自賠責保険に加入していたときは、相手方の自賠責保険に対して後遺障害についての自賠責保険請求ができます。
脊髄損傷については、麻痺の程度や範囲、介護の必要性やその程度などに応じて、7段階の等級が定められています。
頚髄損傷により四肢麻痺などの後遺症が残存した場合、症状により第1級~第12級に該当する可能性があります。
⑵ 相手方への損害賠償請求
頚髄損傷により重度後遺症が残存した場合には、たとえば次のようなものを請求できる可能性があります。
・車いすや介護ベッドの購入費用
・介護施設の利用料金
・将来介護費
・将来治療費
・介護を行うための住宅改造費(手すり取付、スロープ増設など)
・家族の入通院付添費
これらの請求が損害と認められるには、これらの支出の必要性や相当性があったことが認められる必要があり、その判断については、後遺症の状況や生活状況などを個別具体的に検討することが求められます。また、それらの判断にあたり、医師の見解などが重要になってくることもあります。
賠償請求できる損害はどのようなものがあるか?どうすれば請求できる?詳しくはこちら
おわりに
交通事故により脊髄損傷を負い、後遺症が残存した場合に、
自賠責に正しく後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級認定を行ってもらうためには、
画像による損傷高位診断、横断面診断、MRI画像上の脊髄内病変等の画像所見や、深部腱反射、病的反射検査、知覚検査、徒手筋力検査、筋萎縮検査などの神経学的所見は必要不可欠なものとなってきます。
加えて、形式的要件として『脊髄症状判定用』という書式や、脊髄損傷後の被害者の日常生活状況を記した書面なども場合に応じて必要となります。
このように、自賠責に申請する際には、後遺障害診断書に加えてさまざまな書類を準備したり、
医学的に後遺症を証明するような所見を得るために必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります。
したがって、自賠責に申請する段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意を行うことが望ましく、
そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠だといえます。
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家族が交通事故に遭い脊髄損傷を負ってしまった、急激な追突事故で骨折はしてないものの麻痺が残っているなど…
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また、このページで解説したことの他にも、脊髄損傷に関して以下のページで解説いたしておりますので、こちらも合わせてご覧ください。