後遺障害等級の解説

圧迫骨折・体幹骨骨折 上肢 神経症状

肩甲骨の骨折|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本稿では、肩甲骨骨折について解説しております。

なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事のご監修をいただいております。

肩甲骨とは

肩甲骨の位置

上肢には、肩関節・肘関節・手関節の3大関節があります。

本稿において解説する肩甲骨は、鎖骨や上腕骨とともに肩関節を構成する骨格の一つです。

上肢の3大関節(肩関節・肘関節・手関節)についてはこちらの記事をご覧ください。

 

鎖骨と周辺の構造

肩甲骨は、胸郭の後外側部、第2~8肋骨の高さに存在する扁平な骨で、体部、頸部、関節窩、烏口突起、肩甲棘、肩峰より構成されています。

肩峰は肩鎖関節を介して鎖骨と連結し、関節窩は上腕骨頭との間に肩甲上腕関節を形成します。

どのようなときに肩甲骨骨折を受傷するか

肩甲骨骨折は比較的発生頻度の低い外傷で、部位別にみれば体部と頸部の骨折が多いとされています。

関節窩骨折は脱臼に伴って起こることが多く、烏口突起骨折は肩鎖関節脱臼、鎖骨骨折などに合併することがあります。

肩甲骨骨折に合併しうる他の損傷

⑴肩鎖関節脱臼

烏口突起骨折の場合、肩鎖関節脱臼に合併する可能性があります。

肩鎖関節は、鎖骨の肩峰端と肩甲骨の肩峰により構成される靱帯支持性の関節です。肩鎖関節面をつなぐ肩鎖靱帯と、鎖骨と肩甲骨の烏口突起を結ぶ烏口鎖骨靱帯が関節の安定性に関係しています。

交通事故等の外傷やスポーツ、特にラグビーや柔道などのコンタクトスポーツ時に、衝突や転倒によって肩鎖関節部への直達または介達外力が加わり生じることが多いと言われています。

X線及び臨床所見により損傷程度を分類することができ、Rockwood(ロックウッド)分類が用いられることが多いです。

⑵鎖骨骨折

烏口突起骨折の場合、鎖骨骨折に合併する可能性があります。

鎖骨骨折についての詳しい情報はこちらの記事をご覧ください。

⑶胸骨骨折

胸骨骨折の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

肩甲骨骨折の症状にはどのようなものがあるか

⑴骨折部位の神経症状

骨折部位に痛みが残存する可能性があります。

⑵上肢機能障害

肩関節の動きが悪くなり、可動域制限が残存する可能性があります。

肩甲骨骨折後に認定されうる後遺障害等級

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のようなものが予測されます。

⑴上肢機能障害

肩甲骨骨折の影響で肩関節に可動域制限が残存した場合に認定される可能性があります。なお、審査の対象になるのは原則として他動値(他動運動による測定値)です。

別表第二第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
別表第二第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

→患側の関節可動域が健側の1/2以下に制限されたもの

別表第二第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

→患側の関節可動域が健側の3/4以下に制限されたもの

関節の用を廃したものとは、関節が完全強直または完全強直に近い状態となったもの、関節の完全弛緩性麻痺または完全弛緩性麻痺に近い状態になったものを言います。

「完全強直」したものとは、関節の可動域が全くないものをいい、「完全強直に近い状態」になったものとは、原則として、健側の関節可動域の10%程度以下に制限されているものをいいます。

この「10%程度」とは、健側の関節可動域の10%に相当する角度を5度単位で切り上げて計算されます。

なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合は全て「これに近い状態」として取り扱われます。

⑵神経症状

骨折部に痛みが残存した場合に認定される可能性があります。

別表第二第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
別表第二第14級9号 局部に神経症状を残すもの

痛みが残存していることについて、画像所見や神経学的所見等の他覚的所見によって客観的に立証できる場合には第12級13号が、他覚的所見による客観的立証はできないものの、症状経過や治療状況等を総合的に考慮すると将来的に痛みが残存することが説明可能である場合には第14級9号が認定されます。

⑶体幹骨の変形障害

別表第二第12級5号 肩甲骨に著しい変形を残すもの

肩甲骨の変形障害の認定基準についてはこちらの記事で整理しております。

検査方法

単純X線検査では、特に前後方向撮影像とscapular Y撮影像が有用と言われています。

また、骨折の態様を詳細に確認するために、三次元的に骨の状態を確認することができるCT画像検査が行われることもしばしばあります。

おわりに

本記事では、肩甲骨骨折はどのような傷病か、また肩甲骨骨折の後遺症と自賠責の後遺障害等級の関係について解説いたしました。

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております

交通事故で肩甲骨骨折を負傷してお悩みの方、また後遺障害や損害賠償請求についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。