後遺障害等級の解説

後遺障害等級一般論 圧迫骨折・体幹骨骨折 神経症状

圧迫骨折|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、圧迫骨折一般について整理しています。

なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事のご監修をいただいております。

脊椎とは

脊椎(椎骨)には、7個の頸椎(C1~C7)、12個の胸椎(Th1~Th12)、5個の腰椎(L1~L5)、仙骨(5個の仙椎(S1~S5))、尾骨(3~5個の尾椎(Co))があります。

※頚椎:Cervical spine ※胸椎:Thoracic spine ※腰椎:Lumbar spine ※仙骨:Sacrum ※尾骨:Coccyx

脊椎(椎骨)の形は部位により異なりますが、基本形態は次のようなものです。

椎体(前側)(Vertebral body ↑図だと単に「Body」)と椎弓(後側)で構成され、椎弓側面には左右2本の横突起、椎弓後面には棘突起があります。

椎体と椎弓の間には椎孔という穴が開いています。

椎骨と椎間板が上下に連結されて脊柱になりますが、椎骨の椎孔が上下に積み重なってできている管腔が脊柱管といい、内部に脊髄が収まっています。

圧迫骨折とは

骨折について外力の作用方向から分類した際、上下の圧迫力によって骨が骨折することを圧迫骨折と言います。

脊椎の椎体骨折が代表的な例で、椎体の圧迫骨折は脊椎損傷の一種です。

椎体の前面が楔状に圧潰する例を圧迫骨折、後方を含み全体的に圧潰する例を破裂骨折と表現することがあります。

圧迫骨折含む脊椎損傷の詳細についてはこちらの記事で整理しております。

圧迫骨折の部位

圧迫骨折が生じた脊椎の部位に応じて分類できます。

⑴頸椎圧迫骨折

頸椎圧迫骨折の詳細はこちらの記事で整理しています。

⑵胸椎圧迫骨折

第11~12胸椎(Th11~Th12)は応力が集中しやすい部位で、損傷されやすいと言われています。

胸椎圧迫骨折の詳細はこちらの記事でご確認ください。

⑶腰椎圧迫骨折

第1~2腰椎(L1~L2)は応力が集中しやすい部位で、損傷されやすいと言われています。

腰椎圧迫骨折についての詳細はこちらの記事で整理しています。

圧迫骨折の症状

損傷した椎骨周囲の強い疼痛が発生します。

特に破裂骨折のケース等、椎体後方にある脊髄にまで損傷が波及した場合、損傷した高位に応じた領域にしびれや筋力低下が生じることがあります。

脊髄損傷についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

脊髄損傷|脊髄の損傷範囲と感覚障害の発症にはどのような関係性が?【弁護士解説】

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圧迫骨折で認定されうる後遺障害等級は

脊柱の変形障害又は運動障害(荷重機能障害含む)として6級、8級、11級神経症状として12級か14級の認定可能性があります。

圧迫骨折で認定されうる後遺障害等級の詳細についてはこちらの記事で整理しています。

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本稿では、圧迫骨折について整理・解説しました。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。