後遺障害等級の解説

圧迫骨折・体幹骨骨折 神経症状

胸椎圧迫骨折(弁護士法人小杉法律事務所監修)

こちらの記事では、胸椎圧迫骨折について整理しております。

胸椎とは

脊柱(背骨)を構成する脊椎のうち、胸部にある12個の脊椎を胸椎(Thoratic spine)と言います。

高い位置から順に第1胸椎、第2胸椎…と表現しますが、T1、T2等と表記することも多いです。

「胸部にある」といいつつ、T11やT12くらいになると人によっては腰じゃない?と感じる人も多い高位です。

※C〇と表記した場合、それが必ず脊椎の番号を指すとは限りません。髄節や神経根のことを指すかもしれず、そのあたりは文脈からの判断になります。

髄節や神経根についてはこちらの記事で整理しております。

圧迫骨折とは

骨に上下からの圧迫力が加わって骨折が生じることを圧迫骨折と言います。

代表例は脊椎の椎体骨折で、胸椎の椎体の圧迫骨折もこれに含まれます。

胸椎・腰椎の損傷については、椎体を3つの部位に区分して損傷の程度を把握することがあります。

椎体の前半分を前方支柱、椎体の後ろ半分を中央支柱、椎弓より後方を後方支柱と3つの区分に分ける three-column theory の考え方があり、脊柱不安定性の有無を鑑別するために有用だと言われます。

胸椎・腰椎の場合はこの考え方に従い、前方支柱(椎体の前方)のみが損傷されたものを圧迫骨折、前方支柱と中央支柱(要は椎体全体)に損傷を認めるものを破裂骨折と区分することがあります。

圧迫骨折の詳細についてはこちらの記事でも整理しております。「椎体」が何かを含め、脊椎の構造についても整理しています。

どのような原因で受傷するか

頚椎の圧迫骨折を含む脊椎損傷の原因の多くは交通事故、労働災害、高所からの転落といった高エネルギー外傷です。

骨粗鬆症などにより、骨密度が低下した患者で起きる椎体骨折では転倒などの比較的軽微な外力により生じる場合や、明らかな受傷機転が不明な場合もあります。

発生する症状は

損傷した胸椎の周囲で強い疼痛が生じ、体を動かすのが困難になります。

認定されうる後遺障害

変形障害、運動障害(荷重障害含む)で6級、8級、11級の認定可能性があります。

または、神経症状で12級か14級の認定可能性があります。

胸椎圧迫骨折で認定されうる後遺障害の詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

弁護士に相談を

交通事故や労災事故等の外傷で胸椎に圧迫骨折を受傷してしまうことがあります。治療費や休業損害、慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。