圧迫骨折・体幹骨骨折 神経症状
胸椎圧迫骨折|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、胸椎圧迫骨折について整理しております。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事のご監修をいただいております。
胸椎とは

脊柱(背骨)を構成する脊椎のうち、胸部にある12個の脊椎を胸椎(上図では Thoratic spine とされている部位)と言います。
高い位置から順に第1胸椎、第2胸椎…と表現しますが、Th1、Th2等と表記されることもあります。
「胸部にある」といいつつ、Th11やTh12くらいになると人によっては腰じゃない?と感じる人も多い高位です。
※脊髄の部位を表す髄節や、各髄節から伸び出ている神経根についてもTh〇と表記されることがありますので、Th〇と表記されている場合に、それが必ず脊椎の番号を指すとは限りません。いずれを指しているかは文脈により判断する必要があります。
圧迫骨折とは
骨に上下からの圧迫が加わって骨折が生じることを圧迫骨折と言います。
代表例は脊椎の椎体骨折で、胸椎の椎体の圧迫骨折もこれに含まれます。
胸椎・腰椎の損傷については、椎体を3つの部位に区分して損傷の程度を把握することがあります。
椎体の前半分を前方支柱、椎体の後ろ半分を中央支柱、椎弓より後方を後方支柱と3つの区分に分ける three-column theory の考え方があり、脊柱不安定性の有無を鑑別するために有用だと言われます。
胸椎・腰椎の場合はこの考え方に従い、前方支柱(椎体の前方)のみが損傷されたものを圧迫骨折、前方支柱と中央支柱(要は椎体全体)に損傷を認めるものを破裂骨折と区分することがあります。
→圧迫骨折の詳細についてはこちらの記事でも整理しております。「椎体」が何かを含め、脊椎の構造についても整理しています。
⑴どのような原因で圧迫骨折が生じるか?
胸椎の圧迫骨折を含む脊椎損傷の原因の多くは交通事故、労働災害、高所からの転落といった高エネルギー外傷です。
骨粗鬆症などにより、骨密度が低下した患者で起きる椎体骨折では転倒などの比較的軽微な外力により生じる場合や、明らかな受傷機転が不明な場合もあります。
⑵胸椎圧迫骨折で発生する症状
損傷した胸椎の周囲で強い疼痛が生じ、体を動かすのが困難になります。
また、圧迫骨折が生じた胸椎に変形が生じたり、胸椎の可動域制限が現れることもあります。
胸椎圧迫骨折で認定されうる後遺障害等級
脊柱の変形障害で6級、8級又は11級が、脊柱の運動障害(荷重機能障害含む)で6級又は8級が認定れる可能性があります。
または、神経症状で12級又は14級の認定可能性があります。
→胸椎圧迫骨折で認定されうる後遺障害の詳細についてはこちらの記事をご確認ください。
弁護士に相談を

交通事故や労災事故等の外傷で胸椎に圧迫骨折を受傷してしまうことがあります。治療費や休業損害、慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。
本記事では、胸椎圧迫骨折はどのような傷病かについて解説いたしました。
胸椎圧迫骨折を受傷すると、入院して治療が行われることもしばしばあります。
そのため、入院により治療費がかさんだり、仕事を休まざるを得ないことにより休業損害が生じることも少なくありません。
こうした治療費や休業損害等の損害賠償請求を加害者側に対して適切に行うには、立証資料を収集し、損害についてしっかりと証明する必要があります。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております。
交通事故で胸椎圧迫骨折を負傷した方や、ご家族が胸椎圧迫骨折を負傷された方、また交通事故での後遺障害や損害賠償請求についてお悩みの方は、
ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
弁護士