圧迫骨折・体幹骨骨折 神経症状
頸椎圧迫骨折|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、頸椎圧迫骨折について整理しています。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事のご監修をいただいております。
脊椎とは
人間の背中には脊柱(一般に背骨と呼ばれるもの)が存在しており、椎骨と呼ばれる骨が連なるかたちで構成されています。
脊柱には椎孔があり、そこに中枢神経である脊髄が通っています。脊柱はこの脊髄を保護する役割を担うとともに、体幹支持機能をも有しています。
脊柱はその部位によって、頸椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨に分類されます。
頸椎とは

頸椎(Cervical spine)は脊椎のうち、頸部にある7つの脊椎のことを言います。
位置が高いところから低いところにかけて、第1頸椎~第7頸椎という名前がつきますが、C1とかC7という略称で示すこともあります。
※C〇と表記した場合、それが必ず脊椎の番号を指すとは限りません。髄節や神経根のことを指す場合にもC〇という表記が用いられるため、いずれの意味で用いられているかは文脈からの判断する必要があります。
第1頸椎は特に環椎、第2頸椎は特に軸椎と呼ばれ、これらを併せて上位頸椎と呼ばれます。この二つの頸椎は、他の脊椎と比べて特殊な構造をしています。
第3~第7頸椎は中下位頸椎と呼ばれますが、脊椎としてスタンダードな構造をしています。
※スタンダードな構造
前方に椎体(↑図の右上イラストでは「body」)、後方に椎弓があり、椎弓の左右からは1本ずつの横突起(transverse process)、椎弓の後方からは棘突起(spinous processes)が生えています。
椎体と椎弓との間には椎孔という穴があり、椎孔が連なった脊柱管の中を脊髄が走行しています。
※環椎と軸椎
環椎には椎体と棘突起がありません。全体が環状構造になっています。
軸椎には上方にむけて歯突起が突出しているのが特徴です。
圧迫骨折とは
骨に上下からの圧迫が加わることによって生じる骨折を圧迫骨折といいます。
代表的な例は脊椎の椎体骨折で、頸椎の椎体の圧迫骨折もこれに含まれます。
椎体の前方のみが圧潰するケースをとって圧迫骨折、後方を含み全体的に圧潰するケースを破裂骨折と表現することがあります。
→圧迫骨折の詳細についてはこちらの記事でも整理しております。
頸椎圧迫骨折の原因
頸椎の圧迫骨折を含む脊椎損傷の原因の多くは交通事故、労働災害、高所からの転落といった高エネルギー外傷です。
ただし、骨粗鬆症などにより骨密度が低下している場合には、転倒などの比較的軽微な外力により生じることもあります。また、明らかな受傷機転が不明な場合も時にあります。
頸椎圧迫骨折の症状
損傷した椎骨周囲の強い疼痛が生じることがあり、ひどい場合には体動困難になることもあります。
また、頸椎圧迫骨折により頸椎が変形してしまうことで、頸椎に可動域制限が生じたり、頸椎の荷重機能の低下を生じるケースもあります。
治療方針について
高エネルギー外傷による脊椎損傷では、脊髄損傷治療に準じて、可及的早期に全身の固定を行います。
脊椎損傷の急性期では保存療法が第一選択になり、装具などによる固定や、アラインメント異常が認められた場合は整復を行います。
固定術や除圧術などの手術療法は、麻痺合併例や保存療法による改善が認められない場合に行います。
頸椎圧迫骨折の後遺症で認定されうる後遺障害等級
変形障害、運動障害(荷重障害含む)で6級、8級、11級の認定可能性があります。
または、神経症状で12級か14級の認定可能性があります。
→頸椎圧迫骨折で認定されうる後遺障害の詳細についてはこちらの記事をご確認ください。
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本稿では、頸椎圧迫骨折の後遺症、そして自賠責で認定される可能性がある後遺障害について解説しました。
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