後遺障害等級の解説

圧迫骨折・体幹骨骨折 神経症状

腰椎圧迫骨折(弁護士法人小杉法律事務所監修)

こちらの記事では、腰椎圧迫骨折について整理しています。

腰椎とは

股関節骨格

脊柱(背骨)の構成要素である脊椎(椎骨)のうち、腰部にある5つの脊椎を、腰椎と言います。

高い位置から順に第1腰椎、第2腰椎…と表現しますが、L1、L2等の表記も一般的です。

ただ、L〇と記載した際に必ずしもそれが腰椎を表すものかどうかは文脈次第で、髄節や神経根のことを指すこともあります。

髄節や神経根についてはこちらの記事で整理しております。

腰椎圧迫骨折とは

骨折について外力の作用方向から分類した際、上下の圧迫力によって骨が骨折することを圧迫骨折と言います。

脊椎の椎体骨折が代表的な例で、椎体の圧迫骨折は脊椎損傷の一種になります。

胸椎・腰椎の損傷については、椎体を3つの部位に区分して損傷の程度を把握することがあります。

椎体の前半分を前方支柱、椎体の後ろ半分を中央支柱、椎弓より後方を後方支柱と3つの区分に分ける three-column theory の考え方があり、脊柱不安定性の有無を鑑別するために有用だと言われます。

胸椎・腰椎の場合はこの考え方に従い、前方支柱(椎体の前方)のみが損傷されたものを圧迫骨折、前方支柱と中央支柱(要は椎体全体)に損傷を認めるものを破裂骨折と区分することがあります。

胸腰椎移行部である第11~12胸椎(T11~12)、第1~2腰椎(L1~2)は応力が集中しやすい部位で、損傷されやすいと言われています。

(標準整形外科学(第15版)(医学書院)、875~876頁)

圧迫骨折の詳細についてはこちらの記事でも整理しております。「椎体」が何かを含め、脊椎の構造についても整理しています。

原因

(標準整形外科学(第15版)(医学書院)、871頁)

脊椎損傷は、衝突や転倒、転落、落下物の下敷きになるなどの外力が原因で発生します。

具体的には交通事故、労働災害、スポーツ外傷、自殺企図による飛び降りなどが原因になります。

頻度としては、骨粗鬆症に関連する骨粗鬆症椎体骨折が最も高いですが、軽傷あるいは無症状で経過し、骨折の発生時期や受傷起点が不明な場合もあります。

症状

損傷してしまった腰椎の周囲に強い疼痛が発生します。

後遺障害等級

変形障害、運動障害(荷重障害含む)で6級、8級、11級の認定可能性があります。

または、神経症状で12級か14級の認定可能性があります。

腰椎圧迫骨折で認定されうる後遺障害の詳細(区分等)についてはこちらの記事をご確認ください。

弁護士に相談を

交通事故や労災事故等の外傷で腰椎に圧迫骨折を受傷してしまうことがあります。治療費や休業損害、慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。