裁判 弁護士費用特約 四輪車vs四輪車
【店舗損害】出会い頭の交通事故の衝撃で、店舗に車が突っ込んだという事例で、店舗損害のほとんどの請求が裁判により認められた事例
株式会社T
【店舗損害】出会い頭の交通事故の衝撃で、店舗に車が突っ込んだという事例で、店舗損害のほとんどの請求が裁判により認められた事例
解決事例のポイント
①店舗に車が飛び込んだ事例について、1つ1つの損害をきめ細かに立証することにより、応接セット・パーテーション・テーブル・マット・ホウキ・鏡・ハンガーラック・テレビモニター・灰皿・植物・衣類・靴・クッション・バイクなど壊されたもののすべての損害が認められた
②壊されたものの損害のほかにも、廃棄物収集運搬費や、工事費、店舗を使えなくなった期間の家賃相当額の損害が認められた
法律相談前
株式会社Tは、1階が応接フロア、2階が執務フロアという構成でしたが、交差点における出会い頭の交通事故によって、そのうちの1台が株式会社Tの1階応接フロアに飛び込んでしまいます。
当該フロアは賃貸であったため、建物が壊されたことに対する損害自体は株式会社Tには発生しませんでしたが、店舗の前に置いてあったバイクが壊れてしまったり、店舗内の応接セットが壊されてしまう被害に遭いました。
また、外見上は壊れていないように見えるものであっても、クッションにガラスの破片が付いていたりするなど、そのまま使うことによるケガのリスクもあったため、株式会社Tはほとんどのものを廃棄処分して、新しいものに買い替えることにしました。
ところが、店舗に飛び込んだ車の保険会社は、壊れていないものの賠償はしない、賠償するとしても時価額の賠償を行うのみであって、ほとんどのものが価値のないものであるとして、賠償を拒んできました。
そこで、株式会社T社は、弁護士に依頼して、裁判することにしました。
民事裁判 横浜地方裁判所第6民事部(交通部)
出会い頭の事故を起こした車両運転者同士で民事裁判をしていたため、そこに加わる形で提訴をしました。
店舗に飛び込んだ車側の弁護士からは、提訴前と同様、壊れていないものもあるし、壊れていたとしてもほとんど価値の無いものであるなどと主張されました。
しかしながら、壊れたものを1つ1つ立証し、また、壊れていないものについても、クリーニング屋さんからガラスの破片が付着しているものについてはクリーニングでも扱えないなどの聴取書を取り付けるなどして、請求した備品損害のすべてを認めさせることができました。
また、株式会社Tは、2階で執務をしていることと、メインの仕事は会社外で行うことが多い業態であったため、営業損害はありませんでしたが、建物の修理期間中は1階を使えなかったことから、1階部分の賃料相当額の賠償も認めてもらいました。
弁護士小杉晴洋のコメント:店舗損害の立証は1つ1つ細かく行っていくことがポイントです
本件では全面的に勝訴することができました。
店舗損害の事案は、1つ1つ細かく立証を行っていくことが勝訴に繋がります。